お店や事業所などを始めたい・改装したいとき(消防に関する規制)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009742  更新日 令和3年11月19日

印刷大きな文字で印刷

質問お店や事業所などを始めたい・改装したいとき(消防に関する規制)

回答

【事前相談】

  1. 建築確認申請の対象となるもの
    消防本部予防課にご相談下さい。
  2. 確認申請の対象とならないもの
    必ず、事前に管轄の消防署予防係に相談し、指導を受けてください。
    用途、面積等によって、消防法令の規制により消防用設備等の設置、各種届出が必要となる場合があります。

【使用開始】
使用を開始する際には、7日前までに消防署へ届出(防火対象物使用開始届出書)が必要になります。

手続き・サービス等の名称

防火対象物使用開始届出等

対象者

お店(飲食店・販売店等)や事業所などを始めたい・改装したい方

窓口

  1. 建築確認申請が必要なもの
    岐阜市消防本部予防課
  2. 上記以外
    各消防署(予防係)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

消防用設備等の設置が必要な場合には費用がかかります。

担当課等

部課名等 消防本部 予防課
電話番号 058-262-7163
ファクス番号 058-263-6065
Eメール sh-yobou@city.gifu.gifu.jp

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。