お店や事業所などを始めたい・改装したいとき(消防に関する規制)
質問お店や事業所などを始めたい・改装したいとき(消防に関する規制)
回答
【事前相談】
- 建築確認申請の対象となるもの
消防本部予防課にご相談下さい。 - 確認申請の対象とならないもの
必ず、事前に管轄の消防署予防係に相談し、指導を受けてください。
用途、面積等によって、消防法令の規制により消防用設備等の設置、各種届出が必要となる場合があります。
【使用開始】
使用を開始する際には、7日前までに消防署へ届出(防火対象物使用開始届出書)が必要になります。
手続き・サービス等の名称
防火対象物使用開始届出等
対象者
お店(飲食店・販売店等)や事業所などを始めたい・改装したい方
窓口
- 建築確認申請が必要なもの
岐阜市消防本部予防課 - 上記以外
各消防署(予防係)
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
消防用設備等の設置が必要な場合には費用がかかります。
担当課等
部課名等 消防本部 予防課
電話番号 058-262-7163
ファクス番号 058-263-6065
Eメール sh-yobou@city.gifu.gifu.jp
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065