住宅にも火災警報器がいると聞いたけど

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ページ番号1009739  更新日 令和3年8月31日

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質問住宅にも火災警報器がいると聞いたけど

回答

消防法令の改正により、岐阜市火災予防条例で、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
(新築住宅については、平成18年6月1日から、すでに建っている住宅(既存住宅)については、平成23年6月1日から義務化されました。)
住宅用火災警報器の設置義務化に関する詳細や、設置場所、設置方法の詳細は、下記の関連情報をクリックしてご覧下さい。

手続き・サービス等の名称

住宅用火災警報器の設置義務化

対象者

住宅用火災警報器をまだ設置されていない方

窓口

岐阜市消防本部予防課

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

購入にあたっては、以下の関連情報:「日本消防検定協会 住宅用火災警報器」のサイトを参考にしてください。
電池式はどなたでも簡単に設置することがでます。

注意事項/その他

住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意ください。

担当課等

部課名等 消防本部 予防課
電話番号 058-262-7163
ファクス番号 058-263-6065
Eメール sh-yobou@city.gifu.gifu.jp

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。