住宅にも火災警報器がいると聞いたけど
質問住宅にも火災警報器がいると聞いたけど
回答
消防法令の改正により、岐阜市火災予防条例で、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
(新築住宅については、平成18年6月1日から、すでに建っている住宅(既存住宅)については、平成23年6月1日から義務化されました。)
住宅用火災警報器の設置義務化に関する詳細や、設置場所、設置方法の詳細は、下記の関連情報をクリックしてご覧下さい。
手続き・サービス等の名称
住宅用火災警報器の設置義務化
対象者
住宅用火災警報器をまだ設置されていない方
窓口
岐阜市消防本部予防課
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
購入にあたっては、以下の関連情報:「日本消防検定協会 住宅用火災警報器」のサイトを参考にしてください。
電池式はどなたでも簡単に設置することがでます。
注意事項/その他
住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や点検業者をかたる訪問などには、十分ご注意ください。
担当課等
部課名等 消防本部 予防課
電話番号 058-262-7163
ファクス番号 058-263-6065
Eメール sh-yobou@city.gifu.gifu.jp
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065