住宅用火災警報器を廃棄したいとき

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ページ番号1009738  更新日 令和6年1月31日

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質問住宅用火災警報器を廃棄したいとき

回答

住宅用火災警報器は10年で本体交換が必要です。
住宅用火災警報器を廃棄する時には、市町村のごみ出しルールに基づき廃棄することになります。 

詳しくは、岐阜市消防本部管内各市町のごみ出しのルールをご覧ください。

手続き・サービス等の名称

住宅用火災警報器の廃棄方法について

処分手数料(粗大ごみ手数料)・廃棄に関する問い合わせ

各自治体(市町)のごみ処分の担当課へお問い合わせください。

【参考ページ】

住宅用火災警報器に関する問い合わせ

岐阜市消防本部予防課・管内の各消防署

問い合わせ時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

備考・その他注意事項

イオン化式の住宅用火災警報器の場合は、廃棄に規制があります。廃棄方法については購入先にお問い合わせください。
(現在の主流は光電式の住宅用火災警報器ですが、海外で生産された住宅用警報器の一部にイオン化式のものがあります。)

担当課等

部課名等 消防本部 予防課
電話番号 058-262-7163
ファクス番号 058-263-6065
Eメール sh-yobou@city.gifu.gifu.jp

  • *電話、ファクスによる問い合わせは、問い合わせ時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問い合わせ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。