建物を新築、増築、用途変更する場合には、消火器や消防用設備の設置や届出は必要?

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ページ番号1009743  更新日 令和3年8月31日

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質問建物を新築、増築、用途変更する場合には、消火器や消防用設備の設置や届出は必要?

回答

  1. 建築確認申請の対象となるもの
    消防本部予防課にご相談下さい。
  2. 建築確認申請の対象とならないもの
    必ず、管轄の消防署予防係まで事前にご相談下さい。
    用途、面積によって、消防法令の規制により、消防用設備等の設置や届出が必要になります。

手続き・サービス等の名称

消防用設備等工事計画書、消防用設備等設置届出書等

対象者

建物を新築、増築、用途変更しようとする方

窓口

岐阜市消防本部予防課・各消防署(予防係)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

担当課等

部課名等 消防本部 予防課
電話番号 058-262-7163
ファクス番号 058-263-6065
Eメール sh-yobou@city.gifu.gifu.jp

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。