緊急通報システム設置

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ページ番号1004704  更新日 令和6年4月16日

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対象者

次の1から4のすべてに該当する方

  1. 65歳未満(※)のひとり暮らし(ひとり暮らしに準ずる方を含む)の身体障害者手帳(1~4級)をお持ちの方
  2. 突発的に生命に危険な症状等が発生または緊急時において機敏に行動することが困難で、日常的に見守りを必要とする方
  3. 電話回線を有する方(携帯電話のみ不可)
  4. 協力員(近隣の方)を選出できる方

(※)65歳以上の方は、高齢福祉課が窓口です。お住いの地区の担当の民生委員・児童委員に相談してください。

内容

日常的に見守りが必要な障がいのある方の自宅に緊急通報装置を設置し、自宅での急病や事故の際、身に着けているペンダントや、通報装置本体の緊急ボタンを押すことで市が委託した業者の受信センターに連絡が入り、必要に応じ救急車(場合によっては協力員)がかけつけることができます。
また、相談ボタンを押すと、健康相談等ができます。

届出窓口

障がい福祉課

お持ちいただくもの

  • 身体障害者手帳

注意事項

本制度での電話加入権の貸与、及び電話設置工事費、毎月の電話料金に対する助成はありません。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。