駐車禁止除外標章の交付

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ページ番号1004698  更新日 令和3年8月31日

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内容

標識により駐車禁止となっている場所であっても、「駐車禁止除外指定車」は駐車禁止の規制が適用されません。

基準に該当する歩行困難な身体障がい者、知的障がい者及び精神障がいの方は、駐車禁止除外指定の申請をすることで「駐車禁止除外指定車標章」の公布を受けることができ、この標章を使用する車両に提出することで駐車禁止規制の適用が除外となります。

1.身体障害者手帳をお持ちの方で対象となる方

  • 視覚障がい…1~4級
  • 聴覚障がい…2、3級
  • 平衡機能障がい…3級
  • 上肢障がい…1級・2級の1・2級の2
  • 下肢障がい…1~4級
  • 体幹障がい…1~4級
  • 乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい…1~4級
  • 乳幼児以前の非進行性の脳病変による上肢機能障がい…1・2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい…1・3級
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい…1級~3級
  • 肝臓機能障がい…1級~3級

※上肢障がい2級の1とは、障がい名が「両上肢機能の著しい障がい」
上肢障がい2級の2とは、障がい名が「両上肢のすべての指を欠くもの」をさします。

お持ちいただくもの

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳と手帳の写し(写真の貼ってある箇所、障がい名の書いてある箇所、住所の書いてある箇所)
  • 県内居住者で手帳の住所が他県になっている場合、県内居住を証明する書類(例:免許証、住民票等)
  • 手数料2,000円(※一般財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会で届出をする場合)

届出窓口

  • 岐阜県下各警察署 交通課窓口(申請者の住居地を管轄する警察署)(※土曜日曜祝日を除く平日)
  • 岐阜県警察本部 交通部 交通規制課 電話271-2424 内線5183(※毎週水曜日<祝日を除く>のみ)
  • 一般財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会 電話 273-1111

2.療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で対象となる方

療育手帳所持者(知的障がい者)で重度以上(A・A1・A2)
精神障害者保健福祉手帳所持者で1級の方

お持ちいただくもの

  • 印鑑
  • 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と各手帳の写し(それぞれ写真の貼ってある箇所、障がいの程度書いてある箇所、住所の書いてある箇所)
  • 県内居住者で手帳の住所が他県になっている場合、県内居住を証明する書類(例:免許証、住民票等)

届出窓口

  • 岐阜県下各警察署 交通課窓口(申請者の住居地を管轄する警察署)(※土曜日曜祝日を除く平日)
  • 岐阜県警察本部 交通部 交通規制課 電話271-2424 内線5183(※毎週水曜日<祝日を除く>のみ)

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障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

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  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

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