納税の猶予制度

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ページ番号1010794  更新日 令和4年4月6日

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市税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付できない場合には、納税を猶予する以下の制度があります。

徴収猶予

次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

※提出された申請書等を審査した結果、猶予が不許可となる場合があります。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。

また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

徴収猶予が許可された場合

  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 滞納処分(財産の差押、換価など)が猶予されます。

申請による換価の猶予

次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予(分割納付)される場合があります。

  1. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  2. 納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
  3. 納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
  4. 換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと

※提出された申請書等を審査した結果、猶予が不許可となる場合があります。
申請による換価の猶予のほかに、岐阜市長の職権による換価の猶予があります。

猶予期間

1年の範囲内(徴収の猶予と同様)

申請による換価の猶予が許可された場合

  • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
  • 財産の換価(売却)が猶予されます。

申請の手続き

以下の書類を岐阜市納税課までご提出ください。

  • 「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
  • 財産収支状況書※1
    ※1:猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
  • 担保の提供に関する書類(「納税保証書」および「担保提供書」)※2
    ※2:条件により担保の提供を必要とする場合有り
  • 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)

申請後の流れ

書類の提出後、市で審査を行い、審査後、結果が記載された猶予通知書をお送りします。

猶予の取消し

猶予が認められた後、「猶予通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付がない場合は、猶予が取り消される場合があります。

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納税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 徴収1係:058-214-2452
  • 徴収2係:058-214-2096
  • 徴収3係:058-214-2453
  • 徴収4係:058-214-2097
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ファクス番号
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