証明書発行手数料の免除

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ページ番号1002137  更新日 令和3年8月31日

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税務に関する証明書のうち、使用目的が条例に該当する用途の場合、手数料を免除にできる場合があります。
また、生活保護を受けてみえる方は、証明書は無料です。
いずれも書面等にて確認させていただきますので、窓口にご提示ください。
なお、コンビニ交付での発行は対象外となります。
詳細は下記までお尋ねください。

お問合わせ先

市民税関係

市民税課
電話番号/管理係:058-214-2065

納税関係

納税課
電話番号/管理・収納係:058-214-2098
電話番号/徴収係:058-214-2096・2097・2452・2453

固定資産税関係

資産税課
電話番号/管理係:058-214-2056

免除の対象例

例.

  • 「年金」関連の申請に使用:年金事務所からの案内文書 等
  • 「奨学金」関連の申請に使用:奨学金の案内書 等
  • 「高等学校就学支援金」の申請に使用:学校からの案内文書 等
  • 「授業料免除」の申請に使用:授業料免除の案内文書 等
  • 「高額医療費支給」の申請に使用:使用目的が確認できる文書 等

など

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このページに関するお問い合わせ

税事務推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2003 ファクス番号:058-214-2393

税事務推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。