建設工事における工事内訳書の取扱いについて【上下水道事業部】

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ページ番号1039114  更新日 令和8年4月2日

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建設工事における適正な労務費の確保等のため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の施行に伴い、入札金額に係る内訳書(以下「工事費内訳書」という。)において、「材料費」、「労務費」及び「当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの」の記載が義務付けられました。

そのため、岐阜市上下水道事業部においては、令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から、工事費内訳書に当該経費の項目を追加しますので、入札の際には、当該項目を記載した工事費内訳書を提出いただきますようお願い致します。

対象

令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う、予定価格200万円を超える建設工事(随意契約の場合を除く。)

工事費内訳書に記載が必要な経費

1 材料費

2 労務費

3 法定福利費の事業主負担額

4 建退共制度の掛金

5 安全衛生経費

※ 詳細は、以下の添付ファイルをご確認ください。

工事費内訳書の記載に係る留意事項

「工事費内訳書に記載が必要な経費」の記載が無い場合は、原則無効となります。ただし、令和8年5月31日までに入札公告又は指名通知を行う案件については、当該経費について金額の記載が抜けている場合でも暫定的に無効としないこととします。

参考(国土交通省関連サイト)

当該経費の積算方法については、「労務費に関する基準ポータルサイト(国土交通省)」をご参照ください。

申請書等

様式

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このページに関するお問い合わせ

上下水道事業政策課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階

電話番号
  • 上下水道事業に関すること:058-259-7878
  • 上下水道事業部の契約に関すること:058-259-7510
ファクス番号
058-259-7522

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