岐阜市上下水道事業部が発注する建設工事等における暴力団関係者による不当介入に対する対応

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ページ番号1003300  更新日 令和3年12月13日

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「岐阜市上下水道事業部が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に規定する不当介入への対応について、次のとおりといたします。

1 不当介入に対する受注者の対応(報告義務)について

  1. 岐阜市上下水道事業部発注の建設工事等の履行にあたって、不当介入を受けたときは、「不当介入届出・報告書(様式第1号)」により、不当介入を受けた場所を管轄の警察署へ届出るとともに、岐阜市上下水道事業部(発注担当課)へ報告しなければならない。
  2. 不当介入を受けたことが原因により、履行期間内に業務を完了することができないときは、契約の履行期間の延長等を求めることができる。
  3. 不当介入に係る対応が完了したときは、「不当介入事案結果(状況)報告書(様式第3号)」により管轄の警察署へ報告する。
  • ※ 「建設工事等」とは、建設工事のほか、建設関連業務、物品調達など岐阜市上下水道事業部と契約するすべての業務をいう。
  • ※ 「不当介入」とは、暴力団関係者から不当若しくは違法な要求又は履行を妨げる妨害のことをいう。

2 不当介入に係る通報等がなかった場合の取り扱い

岐阜市上下水道事業部は、受注者が岐阜市上下水道事業部への報告を怠ったと認められる場合には、「岐阜市上下水道事業部競争入札参加資格停止措置要領」に基づき、入札参加資格停止等の措置を行う。

3 適用年月日等

平成27年10月1日以降に入札公告若しくは指名通知を行い、又は見積書の提出を依頼する案件から適用するものとし、上下水道事業部発注の建設工事等に係る契約書に「不当介入に係る報告義務」を明記します。

4 報告書様式

  • 「不当介入届出・報告書」様式第1号
  • 「不当介入事案結果(状況)報告書」様式第3号

5 関連例規等

申請書等

岐阜市上下水道事業部が発注する建設工事等における暴力団関係者による不当介入 報告書様式

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  • 上下水道事業に関すること:058-259-7878
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