工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
建設業法第20条の2が、令和6年12月13日に施行されました。
落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認められるときは、落札決定の日から契約を締結するまでに、以下の様式により、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知してください。
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上下水道事業政策課
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