工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1030413  更新日 令和7年1月8日

印刷大きな文字で印刷

建設業法第20条の2が、令和6年12月13日に施行されました。

落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認められるときは、落札決定の日から契約を締結するまでに、以下の様式により、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

上下水道事業政策課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階

電話番号
  • 上下水道事業に関すること:058-259-7878
  • 上下水道事業部の契約に関すること:058-259-7510
ファクス番号
058-259-7522

上下水道事業政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。