令和8年度建設工事業者の主観的事項審査の受付

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ページ番号1019296  更新日 令和7年12月10日

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1 目的

岐阜市上下水道事業部では、建設工事の業者の方の順位付けを行う際の基準として、国が公表している建設業者の企業規模・経営状況を数値化した経営事項審査総合評定値(客観点数)に加え、岐阜市上下水道事業部独自の主観的評価(主観点数)を活用しています。

主観点数の対象業者は、岐阜市上下水道事業部入札参加資格者名簿(建設工事:建設業29業種)に登録されている者で岐阜市内の本店、支店又は営業所で登録しているものとします。

※主観的事項審査要領については下のリンクをご参照ください。

※  岐阜県・市町村入札参加資格審査共同受付のご案内については下のリンクをご参照ください。

2 受付期間

令和8年1月5日(月曜)から令和8年1月30日(金曜)午後3時まで

※令和8年2月1日~令和8年2月28日の期間に新規申請・再申請・業種追加申請と同時であれば申請することができます。(ただし、令和8年3月1日以降は申請できません。)

※保護観察対象者の雇用状況に係る申請は、該当者となる者のみ、別紙様式2(写し可)を岐阜保護観察所にて証明を受け、岐阜市上下水道事業政策課契約係に直接提出してください。

対象となる者は、上記期間内に申請してください。

申請に基づき審査する項目

評価項目

評価基準

1 ISO認証取得

【共通】

前年の12月31日現在、ISO9001を認証取得している場合は20点、登録事業所においてISO14001を認証取得している場合は10点加点する。

2 SDGsの達成に向けた取組状況

【共通】

前年の12月31日現在、ぎふSDGs推進パートナー登録制度実施要綱に基づきゴールドパートナーに登録されている場合は10点、シルバーパートナーに登録されている場合は5点加点する。

3 環境配慮状況

【共通】

前年の12月31日現在、自然工法管理士又はグリーンドクター(樹木医を含む。)を雇用している場合には、1名につき1点加点する。ただし、1業者5点を限度とする。

4 障がい者雇用状況状況

【共通】

 1.前年の6月1日現在、、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく雇用が義務付けられている者で雇用義務を達成している場合は、10点加点する。

 2.前年の6月1日現在、同法に基づく報告義務のない者で身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である常勤の役員又は使用人が在籍している場合は、10点加点する

ただし、申請に基づき審査する項目『「5 少子化対策又は女性活躍推進」、「6 保護観察対象者等の雇用状況」』及び実績に基づき評価する項目『「4 共育・女性活躍推進」、「5 多様な人材による柔軟な働き方等の推進」』との加点の合計は、最大で35点とする。

5 少子化対策又は女性活躍推進

【共通】

 1.前年の12月31日現在、次世代育成支援対策又は女性の職業生活における活躍の推進に取り組んでいる企業として都道府県労働局長が認定している場合は、15点加点する。

 2.前号に該当しない場合において、次のいずれかに該当するときは、5点加点する。

 ア 常時雇用する従業員数が100人以下の事業者で、前年の12月31日現在、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に提出している場合

 イ 常時雇用する従業員数が100人以下の事業者で、前年の12月31日現在、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に提出している場合

ただし、申請に基づき審査する項目『「4 障がい者雇用状況」、「6 保護観察対象者等の雇用状況」』及び実績に基づき評価する項目『「4 共育・女性活躍推進」、「5 多様な人材による柔軟な働き方等の推進」』との加点の合計は、最大で35点とする。

6 保護観察対象者等の雇用状況

【共通】

  1. 協力雇用主として岐阜保護観察所に登録されていること。
  2. 審査基準日(本年1月1日)の過去2年間に、保護観察対象者等を90日以上雇用していること。

上記1、2を満たす場合は、10点加点する。

ただし、申請に基づき審査する項目『「4 障がい者雇用状況」、「5 少子化対策又は女性活躍推進」』及び実績に基づき評価する項目『「4 共育・女性活躍推進」、「5 多様な人材による柔軟な働き方等の推進」』との加点の合計は、最大で35点とする。

実績に基づき評価する項目(申請の有無に係わらず評価します)

評価項目

評価基準

1 工事成績評定状況等

【業種別】

  1. 前年1月1日から12月31日までに、岐阜市優良建設工事業者表彰規程(平成2年10月23日決裁)に基づ き受賞した者には、30点加点する。
  2. 前年1月1日から12月31日までの平均工事成績評定結果により加点減点する。
    • 95点以上 +70点
    • 90点以上~95点未満 +60点
    • 85点以上~90点未満 +50点
    • 80点以上~85点未満 +40点
    • 75点以上~80点未満 +30点
    • 70点以上~75点未満 +10点
    • 65点以上~70点未満 0点
    • 60点以上~65点未満 -10点
    • 60点未満 -30点
  3. 共同企業体の場合は、各該当点数を各構成員に付与する。

2 資格停止措置

(岐阜市上下水道事業部分)

【共通】

前年1月1日から12月31日までの間に、次に該当する 措置を受けた場合は減点する。

  • 1月以内 件数×(-10)点
  • 1月を超え2月以内 件数×(-20)点
  • 2月を超え4月以内 件数×(-30)点
  • 4月を超え6月以内 件数×(-40)点
  • 6月超 件数×(-50)点

3 地域貢献に対する取組状況

前年の1月1日から12月31日までの間に、本市と次のいずれかに係る契約を締結した場合は、10点加点する。

  1. 除雪業務
  2. 排雪業務
  3. スクリーン清掃業務
  4. 河川敷公園の施設撤去及び復旧作業

4 共育・女性活躍推進

 

前年度に、本市から「ぎふし共育・女性活躍企業」として次のいずれかの部門の認定を受けている場合は、それぞれ3点加点する。

  • ア 共育企業部門
  • イ 女性活躍企業部門

ただし、申請に基づき審査する項目『「4 障がい者雇用状況」「5 少子化対策又は女性活躍推進」「6 保護観察対象者等の雇用状況」』及び実績に基づき評価する項目「5 多様な人材による柔軟な働き方等の推進」との加点の合計は、最大で35点とする。

5 多様な人材による柔軟な働き方等の推進

前年の12月31日現在、岐阜市ワークダイバーシティ賛同企業公表制度実施要領に基づき。賛同企業として公表の決定を受けている場合は、10点加点する。

ただし、申請に基づき審査する項目『「4 障がい者雇用状況」、「5 少子化対策又は女性活躍推進」、「6 保護観察対象者等の雇用状況」』及び実績に基づき評価する項目『「4 共育・女性活躍推進」』との加点の合計は、最大で35点とする。

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  • 上下水道事業に関すること:058-259-7878
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