指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の違反行為に関するお知らせ

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ページ番号1003198  更新日 令和5年11月29日

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指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱

岐阜市上下水道事業部では、指定給水装置工事事業者の違反行為の抑止を目的として、処分基準を制定していますので公表します。

排水設備指定工事店の違反行為に係る事務処理要綱

岐阜市上下水道事業部では、排水設備指定工事店の違反行為の抑止を目的として、処分基準を制定していますので公表します。

指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の処分について

【指定の取消し】

 現在、指定取消し事業者及び指定取消し指定工事店はありません。

【指定の停止】

 現在、指定停止事業者及び指定停止指定工事店はありません。

問合せ先

上下水道事業部 営業課 審査係・指導係 電話 058-259-7519

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このページに関するお問い合わせ

営業課

〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階

電話番号
  • 料金係:058-259-7516
  • 徴収係:058-259-7529
  • 計測係:058-259-7518
  • 負担金・普及係:058-259-7520
  • 審査係、指導係:058-259-7519
ファクス番号
058-259-7522

営業課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。