給水装置・排水設備の工事をしようとする時は!
給水装置の工事等を行う場合は指定給水装置工事事業者へ!
給水装置の新設、増設、改造、変更又は撤去しようとする場合(※1)は、岐阜市上下水道事業部が指定した指定給水装置工事事業者(※2)から営業課へ工事を申込み、承認を受けていただく必要があります。
お客様が給水装置工事を行う場合は、必ず指定給水装置工事事業者であることを確認して頂き、依頼するようお願い致します。なお、工事等に要する費用はお客様負担となるため、工事を依頼されるときはあらかじめ複数の指定給水装置工事事業者へ見積もり(※3)を依頼し、工事の内容と金額について納得したうえで契約されるようお願いします。
また、指定給水装置工事事業者以外で工事を行った場合は、岐阜市水道給水条例に基づき給水停止や過料を科せられることがありますのでご注意ください。
- (※1)単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)に関しては、軽微な変更に当たるため営業課への工事の申込みは不要となります。
- (※2)指定給水装置工事事業者とは、給水装置の工事を適正に施工することができるように岐阜市上下水道事業部が岐阜市指定給水装置工事事業者規程に基づき指定したものです。
- (※3)指定給水装置工事事業者によっては、見積もりが有料となるところがありますので、依頼される時に確認をお願いします。
排水設備の工事等を行う場合は排水設備指定工事店へ!
排水設備の新設、増設、改造、変更又は撤去しようとする場合(※1)は、岐阜市上下水道事業部が指定した排水設備指定工事店(※2)から営業課へ工事を申込み、承認を受けていただく必要があります。
お客様が排水設備工事を行う場合は、必ず排水設備指定工事店であることを確認して頂き、依頼するようお願い致します。なお、工事等に要する費用はお客様負担となるため、工事を依頼されるときはあらかじめ複数の排水設備指定工事店へ見積もり(※3)を依頼し、工事の内容と金額について納得したうえで契約されるようお願いします。
また、排水設備指定工事店以外で工事を行った場合は、岐阜市下水道条例に基づき撤去又は改修を命じられたり、過料を科せられることがありますのでご注意ください。
- (※1)排水管に影響を及ぼさない洗面器、水洗便所のタンク及び便器の取り替え等に関しては、軽微な変更に当たるため営業課への工事の申込みは不要となります。
- (※2)排水設備指定工事店とは、排水設備の工事を適正に施工することができるように岐阜市上下水道事業部が岐阜市下水道排水設備指定工事店規程に基づき指定したものです。
- (※3)排水設備指定工事店によっては、見積もりが有料となるところがありますので、依頼される時に確認をお願いします。
問合せ先
上下水道事業部 営業課 審査係・指導係 電話 058-259-7519
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このページに関するお問い合わせ
営業課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階
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- 料金係:058-259-7516
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