鉛給水管をご使用の方へ

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ページ番号1003200  更新日 令和6年1月9日

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鉛給水管について

厚生労働省は、平成15年度から水道水における鉛の水質基準を強化しました。そこで、鉛の水質基準と鉛給水管について詳しくお知らせします。

水道水の水質基準

水道水の水質基準は、安全で清浄な水道水をお客様のもとにお届けできるように、国が全国一律の基準として定めているものです。
このうち鉛の基準は、すべての水道で備えていなければならない基準項目として、水道法により規定されているもののひとつです。
厚生労働省は、鉛の水質基準を人の健康に影響がない水準として1リットル当たり0.05mg以下と定めていましたが、平成15年度からWHO(世界保健機関)の「飲料水の水質ガイドライン」にあわせ、1リットル当たり0.01mg以下へと強化しました。

給水管とは?

給水管とは一般に、道路に埋められた水道管(配水管)から分岐して、宅内の蛇口まで配管された個人が所有する管のことを指します。これには、塩化ビニル管、ポリエチレン管、鉛管などがあります。
鉛は、柔らかく加工しやすいため給水管として広く普及し、岐阜市の水道でも昭和50年1月頃までは、使用されていました。したがって、それ以前から水道を利用されているご家庭では、鉛給水管が使われている可能性があります。

イラスト:水道の維持管理に係る費用負担区分

鉛給水管を使用されているご家庭では

朝一番の水道水は飲み水以外にご利用を!

上下水道事業部では、水質基準を十分に満たした水をお届けしていますが、鉛給水管を使用されているご家庭では、朝一番や長期間留守にした後などに水道水を利用される場合、鉛の濃度が高くなることがありますので、念のためバケツ1杯程度は、掃除や洗濯など飲み水以外の用途にお使いください。

上下水道事業部の取り組み

上下水道事業部では鉛給水管に関するご相談を承っているほか、次のことに取り組んでいます。

  1. ご家庭の給水管に鉛給水管が使用されているか否かの調査や鉛に関する水質検査を行っています。
  2. 老朽化した配水管の布設替えを順次行い、併せて水道メーター(第1止水栓)までの給水管の取り替えを実施しています。(水道メーター(第1止水栓)から蛇口までの給水管の取り替えは、お客様のご負担となります。費用の負担区分についての詳細は、「水道(給水装置)の漏水修理」をご覧ください。)
  3. 現在、鉛給水管を使用されているところで建て替えや改築などをされる際には、鉛給水管の取り替えをお願いしています。
    なお、鉛給水管取替工事に係る工事資金について、融資あっ旋及び利子補給制度を設けています。
  4. 赤水対策などの一環として、すでに朝一番の水道水は、飲み水以外に利用されることを水道広報紙「水のこえ」などを通じてお知らせしていますが、鉛給水管対策も踏まえ、定期的にPRしていきます。

問合せ先

  • 鉛給水管に係る水質について 上下水道事業部 水質管理課 水道検査係 電話:058-259-7521
  • 工事資金融資あっ旋及び利子補給制度について 上下水道事業部 営業課 負担金・普及係 電話:058-259-7520

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このページに関するお問い合わせ

水質管理課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎2階
電話番号:058-259-7521 ファクス番号:058-259-7522

水質管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。