悪質な給水装置・排水設備の修理業者等にご注意ください!
給水装置や排水設備の修理等が必要になり、家庭に配布されたチラシ、電話帳及びホームページ等を見て修理を依頼したところ、法外な金額を要求されたり、不必要な部分まで無断で修理されて高額な代金を請求されたりする事例が発生しています。
給水装置や排水設備の修理等を依頼されるときは、次の点に注意してください。
- 給水管等の水漏れや蛇口の水が止まらないときは、あわてずに水道メーターボックス内にあるバルブを閉めると水が止まります。(普段から水道メーターボックスの位置を確認しておきましょう。)
- 修理等は、岐阜市が指定する給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店へ依頼してください。
- 修理等を依頼する際は、必ず複数の業者から事前に見積りを依頼し、修理する内容や金額を確認した上で、家族や周りの人に相談をして決めましょう。また、見積りを依頼する時は、見積り費用の有無も確認してください。(チラシの低料金等の広告を信用せず、しっかりと内容を確認して見積りを取るようにしましょう。)
- ※給水装置工事・排水設備工事の手続きに関する詳細は、「給水装置・排水設備の工事をしようとする時は!」をご参照ください。
- ※給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関することは、営業課審査係・指導係(電話:058-259-7519)までご連絡ください。
- ※水道(給水装置)の漏水修理については、「水道(給水装置)の漏水修理」をご参照ください。
- ※下水道(排水設備)のつまりや修理については、「下水道(排水設備)のつまりや修理」をご参照ください。
- ※万が一契約に関するトラブルになった場合には、岐阜市消費生活センター(電話:058-214-2666)にご相談いただきますようよろしくお願いします。
問合せ先
上下水道事業部 営業課 審査係・指導係 電話:058-259-7519
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このページに関するお問い合わせ
営業課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階
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- 料金係:058-259-7516
- 徴収係:058-259-7529
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