水道(給水装置)の漏水修理

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003206  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

漏水修理について

給水装置の維持管理区分は、下図のとおりです。漏水や故障の発生個所により、上下水道事業部で修理する場合と、お客様で修理していただく場合とがあります。

イラスト:漏水修理区分参考図

1次側(配水管から第1止水栓までの間の給水装置)で漏水している場合

上下水道事業部が費用を負担し、修理を行います。

漏水修理に伴う宅地内(官民境界から第1止水栓まで)の復旧について

漏水修理に伴うアスファルトやコンクリート、樹木などの復旧は所有者の負担で行っていただきます。

2次側(第1止水栓以降の民地(宅地)側の給水装置)で漏水している場合

宅地内や建物内の漏水は、所有者又は使用者の費用負担により調査・修理をしていただきます。岐阜市指定給水装置工事事業者にご相談ください。

蛇口から水が漏れているとき

蛇口からの漏水は、自分で直すことができる場合もありますので、修理方法の一例をご紹介します。

  1. メーターボックスの中の止水栓を閉め、水が出ないことを確認する。
  2. 蛇口のハンドルを半開し、スパナで給水栓の上部を左へ回す。
  3. 上部をはずして中のコマを取り出す。
  4. 新しいコマを元のように差し込む。
  5. 蛇口上部を取付け、スパナで右へ回して締め付ける。
  6. メーターボックスの中の止水栓を開ける。

なお、混合水栓などの特殊な蛇口については、施工された業者に修理を依頼してください。

メーターの漏水修理について

上下水道事業部が貸与しているメーターと給水管の接続部から漏水している時は、パッキンの交換を行いますので上下水道料金センター(電話:058-266-8835)までご連絡ください。

その他のお知らせ

  • 漏水修理以外の個人や会社などの都合(家の改築や外構工事)で給水管が支障となり、切回しや移設の必要が生じた場合は、所有者または使用者の費用負担で行っていただきます。
  • 道路管理者や河川管理者(国・県・市)が行う工事のために必要となる切回しや移設工事は、原則上下水道事業部負担で行います。ただし、補償費などの関係により、所有者又は使用者の費用負担で行っていただくこともあります。
  • 道路管理者や河川管理者以外が行う工事のために必要となる切回しや移設工事は、すべて原因者負担により上下水道事業部の指導で行います。

参考情報

  • 長期間水道を使用しない場合などは、不要なメーターの取外しを行いますので、上下水道料金センター(電話:058-266-8835)へ連絡してください。
  • 上下水道事業部では、大切な飲料水を無駄にしないため、1次側の漏水調査を行い、漏水の早期発見と早期修理に努めています。道路面に水が流れていたり、しみ出ているような場合には漏水の可能性があり、放置すると道路の陥没などによる二次的被害も予想されます。このような場合や仕切弁、消火栓等の鉄フタのガタツキなどを発見されましたら、お手数ですが、維持管理課(電話:058-259-7788 夜間は守衛対応になります。)までご連絡くださいますようお願いします。
  • 水の濁りや異臭など水質に不安を感じた場合には、水質管理課(電話:058-259-7521)に連絡してください。
  • 下水道管のつまりや修理については、次のページを参考にしてください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

維持管理課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階
電話番号:058-259-7788 ファクス番号:058-259-7522

維持管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。