岐阜市まちを美しくする条例
1 「岐阜市まちを美しくする条例」とは
清潔で美しく快適なまちづくりのため、空き缶や紙くずや犬猫のふん害防止について定めた条例で、平成11年7月に施行されました。さらなる環境美化の推進のため、たばこの吸い殻のポイ捨てを防止することを目的に、路上喫煙の規制に関する規定を加えた改正を行い、平成20年4月1日から施行しました。
2 役割分担
この条例において環境美化のための活動・施策は、市民・事業者・市・占有者が協働し、それぞれの役割分担の下に取り組むことを基本理念としています。
※占有者・・・土地の所有者及び管理者
- 市の役割
市民・事業者の意見を反映し、環境美化のための啓発などの施策を総合的に実施する。
- 市民の役割
地域の美化活動への参加。ごみのポイ捨てや犬猫のふんの放置はせず、マナーを守る。
灰皿の設置されていない場所では路上喫煙をしないよう努める。
- 事業者の役割
空き容器やたばこの吸殻の散乱防止に関し、消費者に対して意識の啓発を行う。
- 占有者の役割
所有または管理する土地に、ごみのポイ捨てなどがされないようにしなければならない。
3 禁止されていること
- ごみのポイ捨てや犬猫のふんの放置(第13条)
- 路上喫煙禁止区域内における喫煙(第12条)
路上喫煙禁止について、くわしくは次のページをご覧ください。路上喫煙禁止区域内で喫煙すると、2,000円の過料が科されます。
4 具体的な活動
市民一斉清掃活動
年に2日を環境美化の日として、主に自治会を中心に市内で一斉清掃活動を行っています。
- 5月30日 5・3・0(ごみゼロ)運動
- 11月の第3日曜日 クリーンシティぎふの日運動
オンラインによる提出ができるようになりました。
くわしくは、次のページをご覧ください。
上記以外にも、各地域でさまざまな美化活動が実施されています。
犬、ネコによるフン害について
くわしくは次のページをご覧ください。
「ポイ捨て禁止」の看板作成・配布
ごみのポイ捨てで困っている市民の方に、ポイ捨て防止啓発看板(A3版またはA4版)をお渡ししています。
路上喫煙禁止区域の指定
くわしくは次のページをご覧ください。
各種イベント・街頭での啓発展示・物品配布
条例イメージ図
参考
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このページに関するお問い合わせ
資源循環課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
-
- 都市美化係:058-214-2178
- ごみ減量・資源化係:058-214-2179
- ファクス番号
- 058-264-7119