岐阜市まちを美しくする条例

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ページ番号1002923  更新日 令和6年3月8日

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1 「岐阜市まちを美しくする条例」とは

清潔で美しく快適なまちづくりのため、空き缶や紙くずや犬猫のふん害防止について定めた条例で、平成11年7月に施行されました。さらなる環境美化の推進のため、たばこの吸い殻のポイ捨てを防止することを目的に、路上喫煙の規制に関する規定を加えた改正を行い、平成20年4月1日から施行しました。

2 役割分担

この条例において環境美化のための活動・施策は、市民・事業者・市・占有者が協働し、それぞれの役割分担の下に取り組むことを基本理念としています。

※占有者・・・土地の所有者及び管理者

  1. 市の役割
    市民・事業者の意見を反映し、環境美化のための啓発などの施策を総合的に実施する。
  1. 市民の役割
    地域の美化活動への参加。ごみのポイ捨てや犬猫のふんの放置はせず、マナーを守る。
    灰皿の設置されていない場所では路上喫煙をしないよう努める。
  1. 事業者の役割
    空き容器やたばこの吸殻の散乱防止に関し、消費者に対して意識の啓発を行う。
  1. 占有者の役割
    所有または管理する土地に、ごみのポイ捨てなどがされないようにしなければならない。

3 禁止されていること

  1. ごみのポイ捨てや犬猫のふんの放置(第13条)
  2. 路上喫煙禁止区域内における喫煙(第12条)
    路上喫煙禁止について、くわしくは次のページをご覧ください。路上喫煙禁止区域内で喫煙すると、2,000円の過料が科されます。

4 具体的な活動

市民一斉清掃活動

年に2日を環境美化の日として、主に自治会を中心に市内で一斉清掃活動を行っています。

  • 5月30日 5・3・0(ごみゼロ)運動
  • 11月の第3日曜日 クリーンシティぎふの日運動

オンラインによる提出ができるようになりました。

くわしくは、次のページをご覧ください。

上記以外にも、各地域でさまざまな美化活動が実施されています。

犬、ネコによるフン害について

くわしくは次のページをご覧ください。

「ポイ捨て禁止」の看板作成・配布

ごみのポイ捨てで困っている市民の方に、ポイ捨て防止啓発看板(A3版またはA4版)をお渡ししています。

写真:ポイ捨て防止啓発看板

路上喫煙禁止区域の指定

くわしくは次のページをご覧ください。

各種イベント・街頭での啓発展示・物品配布

写真:イベントでの啓発風景

条例イメージ図

イラスト:条例イメージ図

参考

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このページに関するお問い合わせ

資源循環課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 都市美化係:058-214-2178
  • ごみ減量・資源化係:058-214-2179
ファクス番号
058-264-7119

資源循環課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。