既存添加物の販売並びに製造及び使用に係る実態調査について

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ページ番号1031966  更新日 令和7年4月1日

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消費者庁では、既存添加物のうち、安全性評価が完了していないもの及び成分規格が設定されていないものについて、販売並びに製造及び使用に係る実態調査を行っています。

本調査の対象である既存添加物(62品目)について、これらを含む製剤や食品の販売等を行っている事業者は消費者庁へ申出を行ってください。

実態調査について

調査対象

既存添加物のうち、安全性評価が完了していないもの及び成分規格が存在しない62品目

※器具又は容器包装の原材料として用いられているものについては対象としない。

申出を行う者

原則として、既存添加物の販売並びに製造及び使用を行う事業者又は既存添加物を使用した食品の販売等を行う事業者から申し出ること。

ただし、既存添加物の製造又は販売を行う事業者が自らの製造受託元又は販売先の事業者等に対し情報収集を行い、申出する場合においてはこの限りではない。

申出の方法等

調査対象品目について添加物のとしての販売等の実態がある場合には、令和7年5月31日までに以下の登録フォームにて必要事項を記入すること。

なお、登録フォームによる申出ができない場合は、以下の消費者庁ホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、関連する書類と共に以下の連絡先に電子メールに添付して送付してください。

連絡先:消費者庁食品衛生基準審査課添加物係

電子メール:g.kijunfaq@caa.go.jp

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このページに関するお問い合わせ

食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012

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