食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1032538  更新日 令和7年5月1日

印刷大きな文字で印刷

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

消費者庁において、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の取扱いが定められました。

対象となる食品の営業者におかれましては、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検をお願いします。

対象となる食品

令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品

自主点検の実施方法及び実施期限

対象食品に使用されている食用赤色3号(アルミニウムレーキを含む)の量(カプセルにおいては、カプセル本体中の使用量を含む。)及び対象食品の一日当たりの目安の摂取量を踏まえ、想定される食用赤色3号の最大一日摂取量を算出すること。

算出した最大一日摂取量が、欧州食品安全機関(EFSA)及びFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容一日摂取量(0.1mg/kg体重/日)を上回る製品については、令和7年5月16日(金曜)までに、食用赤色3号の使用量とともに、消費者庁食品衛生基準審査課添加物係(g.kijunfap@caa.go.jp)に報告すること。なお、平均体重には55.1kgを採用すること。

その上で、使用量の変更等の対応の要否について検討し、今後の対応について、最初の報告から1か月以内に、消費者庁食品衛生基準審査課添加物係(g.kijunfap@caa.go.jp)に報告すること。

参考(消費者庁からの通知)

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012

食品衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。