市道路線の認定

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ページ番号1002514  更新日 令和3年8月31日

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  1. 市道の路線の認定をする道路は、一般交通の用に供する道路であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
    1. 路線が系統的で交通上重要な道路であること。
    2. 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)3条第2号に規定する一般国道又は同条第3号に規定する都道府県道の路線の廃止又は変更若しくは区域の変更により、当該変更等に係る区間を市道として存置する必要のある道路であること。
    3. 路線の起点及び終点がそれぞれ法第3条各号に規定する道路に連絡する道路であること。
    4. 公共施設その他の公益的施設(以下「公益施設」という。)の相互間を連絡する道路又は公益施設と法第3条各号に規定する道路とを連絡する道路であること。
    5. 交通事情等から市道の路線の認定をすることが公益上特に必要であると認められる道路であること。
  2. 市道の道路の認定をする道路の形状及び構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準に適合するものであって、道路の幅員は4メートル以上とする。ただし、国有地、公有地等で既に一般交通の用に供されている道路であって、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。
    1. 横断歩道橋
    2. 地下横断歩道
    3. 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
      また私有道路を市道として認定するには、岐阜市民有地道路の寄附受入れに関する要綱の基準に適合して、市へ寄附採納する必要があります。

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