法定外公共物の用途廃止について
法定外公共物の用途廃止
道路、河川など広く一般の用に供している公共物のうち、道路法・河川法などの特別法によって管理の方法が決められているものを「法定公共物」といいますが、これらの適用または準用を受けないものを「法定外公共物」といいます。
法定外公共物の多くは公図上に地番のない(公図上は「道」や「水」と表示されている)土地として存在し、代表的なものとして里道(赤道)、水路(青道)があります。
これら法定外公共物について、長年の土地利用変化などにより、道路や水路など本来の用途による機能がなくなり、将来において機能回復させる必要がないものと認められる場合には、所定の手続きによりその用途を廃止することができます。
岐阜市では、用途廃止申請が可能か判断するため事前に相談を行っています。
詳しくは、土木調査課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
土木調査課
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