岐阜市民有地道路の寄附受入れに関する要綱

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ページ番号1002515  更新日 令和3年8月31日

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(平成17年12月28日決裁)
(改正 平成25年10月3日決裁)
(改正 平成31年1月10日決裁)

(趣旨)

第1条 この要綱は、寄附による民有地の道路(以下「民有地道路」という。)の寄附による受入れ(以下「寄附受入れ」という。)に関し、必要な基準及び手続を定めるものとする。

(寄附受入基準)

第2条 寄附受入れをする民有地道路は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 岐阜市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年岐阜市条例第26号)に規定する道路の構造の基準に適合していること。
  2. 道路の幅員(以下「道路幅員」という)は、6メートル以上(既に宅地に介在し、一般道路で一般車両の通行に支障がない道路にあっては、4メートル以上)あること。
  3. 岐阜市の規格の道路側溝が完備され、流末処理が可能であること。
  4. 岐阜市の規格の路面舗装がされていること。
  5. 道路の交差部及び接続部には、斜長3メートル以上の隅切りがあること。ただし、歩道を有する道路で、当該歩道に隅切りをすることにより、車両の通行に支障がない場合は、この限りでない。
  6. 道路の縦断勾配は、9パーセント以下であること。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
  7. 公道に接続しており、いずれの道路端も行き止まりでないこと。ただし、次のアからウまでのいずれにも該当する場合は、この限りでない。
    • ア 行き止まりの市道又は市管理道路(以下「市道等」という。)の延長にあり、寄附を受け入れた後の市道等をさらに延長することができる場合
    • イ 道路幅員が、行き止まりの市道等の道路幅員が、6メートル未満の場合にあっては6メートル以上、6メートル以上の場合にあっては当該行き止まりの市道等の幅員と同じである場合
    • ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項各号のいずれかに該当する場合
  8. 境界が明確で、境界標が設置されていること。
  9. 所有権以外の権利が設定されていないこと。
  10. 民有地道路の所有権に相続が発生している場合は、寄附を申請する日までに相続登記が行えるものであること。
  11. 民有地道路の所有者が複数いる場合は、寄附に関し全ての所有者の同意があること。

(拡幅敷地の寄附の基準)

第3条 民有地道路の寄附受入れによって市道等が拡幅を伴う場合は、拡幅後の一区画全てについて前条に規定する基準を満たすものとする。

(隅切地の寄附受入基準)

第4条 寄附受入れをする民有地道路が、4メートル以上の市道等と同一平面上公道と交差し、接続し、又は屈曲している部分の角敷地(以下「隅切地」という。)である場合は、当該民有地道路は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 岐阜市の規格の路面舗装がされていること。ただし、隅切地が接する道路の状況により市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
  2. 隅切りの斜長が3メートル以上であること。ただし、隅切地に接する道路が歩道を有する道路で、当該歩道に隅切りをすることにより、車両の通行に支障がない場合は、この限りでない。
  3. 第2条第8号から第11号までに掲げる基準を満たすこと。

(検査等)

第5条 民有地道路の所有者は、寄附を申請する日までに第2条から前条までの規定に適合するための工事をする場合は、その施工前に当該工事について市長と協議を行うものとする。

2 民有地道路の所有者は、前項の工事を行った場合は、当該工事完了後、市の検査を受けるものとする。

3 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為を行った者の管理に属する道路については、第2条(同条第7号を除く。)に規定する基準を満たし、かつ、検査済であるものは民有地道路の寄附受入れをすることができる。

(未登記物件の寄附)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、市以外の登記名義の物件が市道等に存在する場合は、当該物件の寄附を受け入れるものとする。

(適用の除外)

第7条 この要綱は、寄附受入れをしようとする民有地道路が次の各号に該当する場合には、適用しない。

  1. 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業の施行区域内の道路である場合
  2. 土地改良法(昭和24年法律第195号)に規定する土地改良事業の施行に係る地域内の道路である場合
  3. 都市計画法に規定する開発行為等で同法の許可を受ける必要のある道路である場合
  4. 岐阜市私有道路編入審査会規定(昭和47年10月1日決裁)第1条に規定する岐阜市私道編入審査会において寄附受入れを承認された道路である場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(私有道路寄附採納要綱の廃止)

2 私有道路寄附採納要綱(平成3年3月6日決裁)は、廃止する。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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