狭あい道路の解消に向けて
道を広げたまちづくり(狭あい道路の解消に向けて)
はじめに
私たちの身近にある道路は単に通行だけの目的ではなく、日照、通風、採光などを確保することによって快適な居住環境を守り、さらには災害時の避難路、緊急車の乗り入れ、消防活動の場として、或いは日常生活に欠かせないごみ収集や福祉サービス活動のためなど、重要な役割を担っています。
しかし、市内には、道路の幅員が4mに満たない、いわゆる「狭あい道路」が数多く存在しており、良好な住環境を形成していく上で大きな課題となっています。
あなたの家の前の道路はいかがですか。
そこで市では、このような問題を解決していくために『狭あい道路拡幅整備事業』を行っています。
安全で快適な住みよいまちづくりを推進するため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
建築基準法上の道路とは?
建築物を建築するためには、敷地が建築基準法による道路に2m以上接していなければなりません。(特殊な建築物や大規模な建築物の場合には、道路に接する敷地の幅が更に広く要求されます。)
そこで建築基準法でいう道路とは、幅員が4m以上で
- 国道、県道、市道といった道路法の道路。
- 土地区画整理法、都市計画法などにより築造された道路。
- 建築基準法が適用される以前からある幅員4m以上の道。
- 道路法、土地区画整理法、都市計画法などによる計画道路で、2年以内に事業の執行予定があり、岐阜市が指定した道路。
- 岐阜市が道路の位置の指定をしたもの。
また、幅員が4m未満であっても
建築基準法施行時または都市計画区域編入時以前から建築物の立ち並びがあり、一般の通行に使用されていた幅員4m未満1.8m以上の道で岐阜市が指定したもの。
(市が管理する幅員4m未満1.8m以上道路、幅員4m未満の市道を含みます。)
以上の道路をいいます。
狭あい道路に面した敷地に、建物を建てるには?
建築基準法により、幅員4m未満の道路については、道路中心線より2m後退した線が道路の境界線とみなされますので、その後退部分に、建築物(門や塀を含みます。)の建築や敷地を造成するための土留めよう壁の築造が出来ないことになっています。
(例1)
道路の反対側に幅員1m以上の水路(川)等がある場合には、下図のとおり一方後退になります。
(例2)
※ 建築基準法上、道路後退部分の面積は、敷地面積に算入することができません。
このように建築工事に伴って、一定の居住環境を守るとともに安全で安心して生活できるまちづくりを進めていく必要があります。
岐阜市狭あい道路拡幅整備事業について
岐阜市では、狭あい道路とその中心線から2m後退する線との間にある土地(以降「後退用地」といいます。)を将来にわたって担保するため「岐阜市狭あい道路拡幅整備事業」を行っています。これは、後退用地を市に寄附していただくことが条件となりますが、「岐阜市狭あい道路拡幅整備要綱」により助成事業を行っています。
事業の対象道路は?
市の道路管理者が管理する公道で
- 道路法による道路(市道)で幅員が4m未満のもの。
- 認定外道路(市道認定がされていないもの)で幅員が1.8m以上4m未満のもの。
以上の道路が対象になります。
事業の進め方は?
狭あい道路に面して建築物を建築する場合、事前に市と協議をしていただきます。
協議していただく内容は、建築敷地の土地所有者の方から後退用地を市に寄附していただけるかどうか、官民境界の確定や後退用地の確定に関することなどについて行います。
助成の内容は?
後退用地部分の分筆・所有権移転に必要な一筆地調査測量と登記を市が行います。(平成22年2月1日改正)
後退用地の管理は?
市へ寄付された後退用地は、市が整備して管理します。
その他詳細につきましては、土木調査課でお尋ねください。
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このページに関するお問い合わせ
土木調査課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
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- 調査計画係:058-214-4734
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