道路・水路との境界確認

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ページ番号1002518  更新日 令和5年11月21日

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公共用地との境界確認とは

 土地の売買・分筆・建築・開発申請等にあたり、土地の測量の際に境界の確認を必要とする場合、市が管理する道路・水路が隣接する部分(公共用地との境界)については市が立ち会います。

 調査測量等、手続きに係る作業や費用は申請者の負担です。境界の調査測量ができる土地家屋調査士等を申請代理人としてください。

 なお、公共用地との境界について、復元可能な座標で法務局へ登記されている場合等、岐阜市が境界確認を行わない場合があるため、チェックリストを確認してください。

 ※土地家屋調査士についての問合せ(参考)

 岐阜県土地家屋調査士会 電話058-245-0033

境界確認の流れ

申請人(代理人)が官民境界確認申請書を岐阜市へ提出

 ※チェックリスト1、各様式記入例を確認して下さい。

 ※申請内容を確認後に受付します。

 ↓ 受付後 1週間

岐阜市から申請人(代理人)へ資料貸与

 ※チェックリスト2を確認して下さい。

岐阜市が公共嘱託登記土地家屋調査士協会へ依頼

 ※岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 電話058-248-1895

現地立会がある場合、協会の担当(以下「公嘱職員」)から、申請人(代理人)へ連絡 

 ↓

申請人(代理人)が現地調査し、仮測量図を作成

申請人(代理人)が岐阜市担当(公嘱職員)と事前協議

 ※越境物がある場合は事前に報告してください。

 ※チェックリスト3を確認して下さい。

 ↓

申請人(代理人)、岐阜市担当(公嘱職員)、官民境界土地関係者が現地立会、境界確認

 ※チェックリスト3を確認して下さい。

 ↓

岐阜市担当(公嘱職員)が報告書を作成し、決裁します。

 ↓ 提出後 1週間

申請人(代理人)が岐阜市へ官民境界確定図、承諾書、証明願を提出

 ※チェックリスト4、各様式記入例を確認して下さい。

 ↓ 受付後 2週間

岐阜市から申請人(代理人)へ証明書を交付

 

 ※日数は休日を含まない標準であり、書類に不備があった場合等の修正期間は含みません。

 ※事前協議、立会までの日数は、申請人や土地関係者により異なります。

チェックリスト

申請様式

ダウンロードしてお使いください。

申請時に必要な様式

 ※添付書類は様式第1号をご覧ください。

 ※申請書の提出は1部です。

 ※岐阜市へ提出して下さい。

申請後に変更等があった場合の様式

 ※申請人を変更する場合は、証明資料、委任状、土地関係者一覧表を添付して下さい。

 ※既に提出した委任状で委任されていない代理人の事務は、新たに委任状が必要です。

 ※代理人等を変更する場合は、申請人から変更する代理人への委任状が必要です。

 ※立会担当へ提出して下さい。

立会前の事前協議に必要となる書類

 仮測量図

 ※立会担当へ提出して下さい。立会を省略できる場合は必要ありません。

立会後に必要となる様式

 ※境界確定には、上記の承諾書および確定図の提出が必要です。

 ※土地関係者一覧表と承諾者が整合しているか確認して下さい。

 ※登記内容と、現状が異なる場合などは、証明書類が必要です。

 ※様式第9号について、記入欄の大きさや増減は自由です。

 ※証明願は証明必要通数+市用1通 提出をお願いします。また、証明1通につき300円の手数料が必要です(市用に岐阜市収入証紙を貼付けてください)。

確定図および証明願に添付する図面について

  1. 承諾書に添付する確定図
    • 確定図は、上記証明願の図面上に、境界の基準となった点を記載したものとしてください(例:センターポイント)。
    • 図面作成者の記名・押印をしてください。
    • 作成例を参照してください。
  2. 証明願に添付する図面
    • 内容については、法務局へ提出する地積測量図と同様のものとなります。
      (筆界点、引照点、座標値、縮尺、方角等を記載する。申請地以外の筆界点や幅員・現況点等は記載不要)
      なお、引照点は2点以上としてください(点網図でも結構です)。
    • 図面作成者の記名・押印をしてください。また、図面は証明願と綴じ、割印をしてください。
    • 作成例を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

土木調査課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階

電話番号
  • 調査計画係:058-214-4734
  • 地理係:058-214-7064
  • 地籍調査係:058-214-7075
ファクス番号
058-264-1780

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