岐阜市狭あい道路拡幅整備要綱

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002517  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

平成15年3月18日決裁
改正 平成17年3月31日決裁
改正 平成21年12月25日決裁
改正 平成25年9月5日決裁
改正 令和3年3月23日決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活環境の改善を図り、安全で快適な住みよい街づくりを促進するため、建築主等の理解及び協力のもと、建築行為に伴う狭あい道路の後退用地の確保及び市道の拡幅整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道路のうち、市が管理する道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する道路及び同項の規定による認定を受けていない道路をいう。
(2) 建築等 法第2条第1号に規定する建築物(附属する門、塀等を含む。)を新築し、増築し、改築し、又は移転すること及び工作物を築造することをいう。
(3) 建築主等 狭あい道路に接する土地(以下「当該土地」という。)に建築等をしようとする者、当該土地に建築された建築物の所有者及び当該土地の所有者をいう。
(4) 後退線 法第42条第2項の規定により、道路の境界線とみなされる線をいう。
(5) 隅切線 道路が同一平面上で交差し、接続し、又は屈曲している部分の後退線に斜長3メートル以上の隅切りを設けた線をいう。
(6) 後退用地 狭あい道路と後退線又は隅切線との間に存する土地をいう。
(7) 後退工事 後退用地に存在する建築物、工作物、立木、植栽、庭石、浄化槽、集水枡その他の通行に支障が生ずるものを全て取り除き、整地して拡幅整備が可能な状態にする工事をいう。

(対象となる道路)

第3条 この要綱による拡幅整備の対象となる道路は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5に規定する地区計画その他の市の事業による拡幅計画がある道路を除く市内全域の狭あい道路とする。

(後退用地の取得)

第4条 市は、建築主等から後退用地の所有権を取得する場合は、次の各号に掲げる後退用地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 狭あい道路と後退線との間に存する後退用地 寄附
(2) 後退線と隅切線との間に存する後退用地 買収(建築主等の申出がある場合にあっては、寄附)
2 前項第2号の規定により買収する後退用地の価額は、相続税評価額を上限とする。

(協議)

第5条 市は、建築主等が当該土地に建築等を行う場合には、この要綱に基づく手続の推進に努めるものとする。
2 建築主等は、この要綱の規定による拡幅整備を希望する場合には、原則として工事着手前に、狭あい道路拡幅整備協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、協議するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図
(3) 土地全部事項証明書(写)
(4) 建築配置図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による協議が成立したときは、狭あい道路拡幅整備協議済書(様式第2号)により建築主等に通知するものとする。
4 後退用地の所有者(以下「当該土地所有者」という。)は、前項の規定による通知を受領した後、通知された内容に従い、後退用地寄附申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図
(3) 土地全部事項証明書(写)
(4) 地積測量図(分筆登記を完了している場合に限る。)

(権利関係の整理)

第6条 建築主等は、後退用地に抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている場合は、前条第4項の規定による申請(以下「寄附申請」という。)の日以前にこれを解除するものとする。
2 建築主等は、後退用地について相続が発生している場合には、寄附申請の日以前に相続登記を完了するものとする。

(後退用地の分筆登記)

第7条 市は、当該土地所有者から必要な書類の提出を受けて後退用地の確定測量及び分筆登記を行うものとする。
2 市は、前項の規定により確定測量及び分筆登記を行ったときは、後退用地を明示する境界杭(現地の状況等により杭の設置が困難な場合にあっては、他の境界標)を設置するものとする。

(後退工事の施工)

第8条 建築主等は、後退工事が必要な場合には後退工事を行い、所有権移転登記の手続の前に完了するものとする。
2 建築主等は、後退工事完了後、市長にその旨の報告をするものとする。
3 市は、前項の報告を受けた後、現地を確認するものとする。

(後退用地の所有権移転登記)

第9条 市は、前2条の規定による手続の完了後、当該土地所有者から必要な書類の提出を受けて、後退用地の所有権移転登記の手続をするものとする。
2 市長は、前項の所有権移転登記の手続の完了後、当該土地所有者に、後退用地寄附完了通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(費用負担)

第10条 建築主等は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 後退工事に係る費用
(2) 前条第1項の所有権移転登記の手続に必要な印鑑登録証明書交付手数料その他の実費
2 市は、第7条及び前条の手続に要する費用を負担するものとする。
3 第1項第2号の規定にかかわらず、市は、岐阜市に住民登録がある者については、印鑑登録証明書の交付を無料で受けられるよう印鑑登録証明書無料交付依頼書(様式第5号)を建築主等に交付するものとする。

(後退用地の整備及び維持管理)

第11条 市は、所有権を取得した後退用地について、適正に整備して維持管理を行うものとする。

(適用の除外)

(適用の除外)
第12条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 後退用地が土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の施行区域内の土地である場合
(2) 後退用地が土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業の施行に係る地域内の土地である場合
(3) 都市計画法第29条の規定による許可を受けて行われる開発行為である場合
(4) 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を伴うものである場合
(5) 国、地方公共団体、公社、公団その他の公共的団体が事業を行う場合
(6) 第3号及び第4号に規定するもの以外の営利を目的とした住宅分譲等を行う場合
(7) 建築等を伴わない自主的な後退を行う場合

(適用の特例)

第13条 前条第6号及び第7号の規定にかかわらず、後退工事及び分筆の登記が完了し、後退用地を明示する境界杭等が設置された後退用地については、寄附によりその所有権を取得することができるものとする。

附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により作成されている用紙は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

土木調査課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階

電話番号
  • 調査計画係:058-214-4734
  • 地理係:058-214-7064
  • 地籍調査係:058-214-7075
ファクス番号
058-264-1780

土木調査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。