小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付

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ページ番号1023738  更新日 令和6年4月5日

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小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている児童等に対して、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付を行います。

ただし、以下の事項にご留意願います。

○用具ごとに基準額があります。

○世帯の所得に応じた自己負担があります。

対象者

〇岐阜市に住民登録があり、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方

〇障害者総合支援法などの対象にならない方

〇在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方

用具

それぞれの用具に耐用年数があります

種目 対象者 性能等
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るよう手すりを取り付けることができるもの
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損傷を防止できる機能を有するもの
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏みペダルにより温水・温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く
特殊寝台 寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具 下肢が不自由な者

おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有すること

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となること

入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
車椅子 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの
頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

(当該者が医療機関に入院し、又は施設に入所している場合を含む)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のあるもの 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠け、がん又は神経障害を起こすおそれがある者 紫外線を防ぐことができるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングする機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具

(消化器系)

人工肛門を増設した者

(当該者が医療機関に入院し、又は施設に入所している場合を含む)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具

(尿路系)

人工膀胱を増設した者

(当該者が医療機関に入院し、又は施設に入所している場合を含む)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

 

相談窓口・問い合わせ先

岐阜市保健所 地域保健課 (小児慢性担当)

電話:058-252-7191(直通)

ファクス:058-252-0638

※購入前に申請が必要です。購入後の申請はできませんので、まずは、ご相談ください。

また、申請は岐阜市保健所地域保健課1階窓口のほか、オンライン申請も受け付けていますが、申請前に地域保健課へ必ず相談願います。

 

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このページに関するお問い合わせ

地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638

地域保健課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。