小児慢性特定疾病医療費助成制度
対象疾病や制度などについては、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
お知らせ
小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆さまへ
令和6年4月1日から小児慢性特定疾病の基準が変わり、小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療の認定が不要になります。
そのため、追加で提出していただいていた「成長ホルモン治療用医療意見書」は不要となります。
詳細は、下記チラシをご参照ください。
小児慢性特定疾病医療費の支給開始日について
令和5年10月1日より、小児慢性特定疾病医療費助成の制度が変わり、医療費の支給開始日のさかのぼりが可能となります。
- 医療意見書に新たに「診断年月日」欄が追加され、「対象疾病に定められた疾病の状態の程度を満たすと判断した日」が記載されます。
- 令和5年10月1日以降の申請から適用が開始されます。ただし、令和5年10月1日より前の医療費については、さかのぼり対象とはなりません。
申請される方へ
対象者
- 18歳未満の児童等であり、保護者(申請者)が岐阜市内に住民票があること。
- 厚生労働大臣が定める疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等であること。
申請方法
申請に必要な書類等を、申請窓口に提出してください。
問い合わせ先・申請窓口
-
岐阜市保健所 地域保健課
電話:058-252-7191 都通2-19(1階) -
岐阜市中保健センター
電話:058-214-6630 徹明通2-18 柳ケ瀬グラッスル35 3階 -
岐阜市南保健センター
電話:058-271-8010 茜部菱野1-75-2 -
岐阜市北保健センター
電話:058-232-7681 長良東2-140
現在医療受給者証をお持ちの方へ 重要なお知らせ
岐阜市が交付した受給者証が、令和3年7月1日から受給者証に記載がない指定医療機関で使用できるようになりました。
令和3年7月1日以降は「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」であれば、全国どこの病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションでも受給者証を使用できます。
利用したい医療機関等が「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」であることを確認してご利用ください。
ただし、受給者証に記載された疾病名にかかる保険診療に限ります。
指定医・指定医療機関について
岐阜市内の指定医・指定医療機関については、次のリンク先をご覧ください。
申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638