小児慢性特定疾病指定医療機関・指定医

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ページ番号1003570  更新日 令和8年6月17日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要、対象疾病等については、小児慢性特定疾病情報センターホームページをご覧ください。

医療費助成申請に用いる小児慢性特定疾病医療意見書の様式は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

令和6年4月1日から「成長ホルモン治療用医療意見書」の提出が不要となりました

これまでは成長ホルモン治療に対して小児慢性特定疾病医療費助成を受けるために「成長ホルモン治療用医療意見書」を提出し、認定審査を受ける必要がありましたが、令和6年4月1日より、成長ホルモン治療に対する認定審査が不要となりました。 

岐阜市内の指定医療機関・指定医一覧

岐阜市内で指定されている指定医療機関・指定医の一覧について掲載しています。

更新状況によっては掲載されていない場合があります。受診を希望する医療機関等の掲載がないときは今一度、岐阜市保健所 地域保健課までお問い合わせください。

指定医療機関一覧

小児慢性特定疾病の患者の方が医療費の助成を受けるには、指定医療機関での利用に限られます。

指定医一覧

医療意見書の記載可能な指定医について掲載しています。

(医療機関の方へ)指定小児慢性特定疾病医療機関の申請手続き

小児慢性特定疾病患者の方が医療費の支給を受けられるのは、医療機関の所在地を管轄する実施主体(所在地が岐阜市の場合は岐阜市)の指定を受けた「指定医療機関」のみです。

電子申請について

指定医療機関の申請について、令和8年7月より電子申請を開始しました。原則、申請フォームからの電子申請にご協力ください。

  • 指定の申請は随時受け付けますが、指定日は原則として指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。
  • 申請が完了しますと、申請の控えとして、ご入力いただいたメールアドレスに申請内容を記載した「申請受付完了メール」が届きます。決定通知書が届くまで、保管をお願いいたします。
  • 指定通知書も入力いただいたメールアドレスに送付いたしますので、【@logoform.jp】を受信できるようにしてください。

窓口又は郵送申請による届出について

1.指定医療機関の新規・更新申請をする場合は、以下の申請書を提出してください。

2.岐阜市が指定した指定医療機関が申請内容に変更があった場合は、以下の変更届出書を提出してください。

3.岐阜市が指定した指定医療機関が業務を休止・廃止・再開をした場合は、以下の届出書を速やかに提出してください。

4.岐阜市が指定した指定医療機関が指定の辞退をする場合は、1か月以上の予告期間を設けて、以下の辞退届出書を提出してください。

(医療機関の方へ)指定医の申請

医療費支給認定に必要な医療意見書(診断書)を作成することができるのは、勤務先の所在地を管轄する実施主体の指定を受けた「指定医」に限られます。

電子申請について

指定医の申請について、令和8年7月より電子申請を開始しました。原則、申請フォームからの電子申請にご協力ください。

  • 申請が完了しますと、申請の控えとして、ご入力いただいたメールアドレスに申請内容を記載した「申請受付完了メール」が届きます。決定通知書が届くまで、保管をお願いいたします
  • 指定通知書も入力いただいたメールアドレスに送付いたしますので、【@logoform.jp】を受信できるようにしてください。

窓口又は郵送申請による届出について

1.指定医の新規・更新申請をを行う場合は、以下の申請書を速やかに提出してください。

2.指定医は届出事項について変更があったときは、変更のあった事項について、以下の変更届出書を速やかに提出してください。

3.指定医を辞退する場合は、60日以上の予告期間を設けて、以下の辞退届を提出してください。 

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このページに関するお問い合わせ

地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638

地域保健課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。