小児慢性特定疾病指定医療機関・指定医

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ページ番号1003570  更新日 令和5年6月30日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要、対象疾病等については、小児慢性特定疾病情報センターホームページをご覧ください。

小児慢性特定疾病医療費助成申請の際は、指定医が作成した医療意見書(診断書)の添付が必要です。

〈医療意見書が掲載されているホームページ〉
医療意見書は、下記のサイトでご確認いただけます。

小児慢性特定疾病の患者の方が医療費の助成を受けるには、指定医療機関での利用に限られます。

岐阜市内における指定医療機関

指定医療機関について掲載しています。

岐阜市内における指定医について

指定医について掲載しています。

(医療機関の方へ)お知らせ

窓口変更のお知らせ

令和5年4月1日より、小児慢性特定疾病の受付窓口が保健所地域保健課に変更しております。
4月1日以降は市役所子ども支援課での申請はできませんので、ご注意ください。

(医療機関の方へ)指定小児慢性特定疾病医療機関について

小児慢性特定疾病患者の方が医療費の支給を受けられるのは、医療機関の所在地を管轄する実施主体(所在地が岐阜市の場合は岐阜市)の指定を受けた「指定医療機関」のみです。

申請手続きについて

指定の申請は随時受け付けますが、指定日は原則として指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。

届出について

注:各申請書の申請者等氏名は自署もしくは記名押印でお願いいたします。

1.岐阜市が指定した指定医療機関が申請内容に変更があった場合は、以下の変更届出書を提出してください。

2.岐阜市が指定した指定医療機関が業務を休止・廃止・再開をした場合は、以下の届出書を速やかに提出してください。

3.岐阜市が指定した指定医療機関が指定の辞退をする場合は、1か月以上の予告期間を設けて、以下の辞退届出書を提出してください。

(医療機関の方へ)指定医について

医療費支給認定に必要な医療意見書(診断書)を作成することができるのは、勤務先の所在地を管轄する実施主体の指定を受けた「指定医」に限られます。「指定医」の指定を受けるためには手続きが必要となりますので、小児慢性特定疾病医療費助成に関する医療意見書を作成する可能性のある医師の方々におかれましては、申請手続きをお願いします。

申請手続きについて

指定の申請は随時受け付けます。

届出について

1.指定医は届出事項について変更があったときは、変更のあった事項について、以下の変更届出書を速やかに提出してください。

2.指定医を辞退する場合は、60日以上の予告期間を設けて、以下の辞退届を提出してください。 

(医療機関の方へ)小児慢性特定疾病に係る医療意見書のオンライン登録について

指定難病及び小児慢性データベースのシステム更改に関する情報提供

医療意見書のオンライン登録の実施に向けて、厚生労働省では、次期難病・小慢データベースのシステム更改を予定しております。次期難病・小慢データベースの利用にあたり、各医療機関にて円滑に準備を進めていただくため、新システムの概要や今後のスケジュール、医療機関で対応していただく事項等について、以下のファイルを御確認ください。

オンライン登録等に関する質問について

 指定医の皆様からの医療意見書のオンライン登録等に関する質問は、以下の「問合せシート」のファイルに入力の上、子ども支援課宛てにメールで送付してください。メールの件名は「オンライン化に関する質問事項【医療機関名】」としてください。
 質問は市で集約し、厚生労働省に照会します。
 なお、質問の回答については、個別回答ではなく当ホームページ上のFAQ(厚生労働省が全自治体向けに発出するFAQとなります)を随時更新していきます。

【送付先】
岐阜市保健所 地域保健課
メール:ch-hoken@city.gifu.gifu.jp

お問い合わせ先

岐阜市保健所 地域保健課
電話:058-252-7191

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このページに関するお問い合わせ

地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638

地域保健課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。