マイナ保険証を小児慢性特定疾病医療受給者証として利用できるようになります

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ページ番号1038056  更新日 令和8年2月20日

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マイナ保険証を小児慢性特定疾病医療受給者証として利用できるようになります

岐阜市は、令和8年4月1日から自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)を導入し、デジタルを活用した小児慢性特定疾病医療受給者証の資格の情報連携を行います。

これまで医療機関や薬局(以下「医療機関等」という。)を受診する時にはマイナ保険証とともに紙の受給者証が必要でしたが、今後は、PMHに対応した一部の医療機関等では紙の受給者証の提示が不要になります。

※紙の自己負担上限額管理票はマイナ保険証とともに必ず提示してください。

※初めて利用する医療機関等、利用できるかわからない場合や受給者証の交付直後等は、紙の受給者証も携行してください。

※受給者証の交付を直ちに廃止するものではありません。

※PMHに対応している岐阜県内の医療機関等で利用できます。マイナ保険証を小児慢性特定疾病受給者証として利用できる医療機関等はデジタル庁ホームページよりご確認ください。

利用方法

マイナ保険証を顔認証付きカードリーダーに置いて、「以下の医療費助成受給者証証があります。情報を提供しますか。」の画面で「提供する」を選択してください。

※お持ちの受給者証の数と顔認証カードリーダーの機種によって表示画面が異なる場合があります。

pmh

医療機関及び薬局の皆様へ

本市では医療機関にかかる資格確認のオンライン化を進めるため、医療機関・薬局や行政機関との間で必要な情報を安全に交換できる情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)を令和8年4月1日から導入します。

受給者がPMHを利用するためには、医療機関のレセプトコンピュータのシステム改修が必要です。PMHを導入することにより、医療事務コストの削減が見込めるほか、データ連携により情報登録の手間や誤登録のリスクを削減できるなどメリットもございますので、医療機関のレセプトコンピュータのシステム改修についてご検討ください。詳細はデジタル庁ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638

地域保健課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。