家庭の日ファミリー優待事業

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ページ番号1004051  更新日 令和3年12月27日

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毎月第3日曜日「家庭の日」です。

岐阜市では、家族でいっしょに過ごす「家庭の日」をより楽しい団らんの日にするために「家庭の日」ファミリー優待事業を行っています。

「家庭の日」の公共施設

下記の公共施設では、「家庭の日」に中学生以下の子どもを連れた家族連れの入館料が無料(特別展を除く)になります

ぜひおでかけください。

歴史博物館

所在地:岐阜市大宮町2-18-1(岐阜公園内)

電話:058-265-0010

加藤栄三・東一記念美術館

所在地:岐阜市大宮町1-46(岐阜公園内)

電話:058-264-6410

科学館

所在地:岐阜市本荘3456-41(岐阜県美術館 北)

電話:058-272-1333

ドリームシアター岐阜

所在地:岐阜市明徳町6

電話:058-262-2811

岐阜城

所在地:岐阜市金華山天守閣18

電話:058-263-4853

長良川うかいミュージアム

所在地:岐阜市長良51-2

電話:058-210-1555

「家庭の日」とは

昭和42年に岐阜県で岐阜県家庭の日を定める条例が設置され、毎月第3日曜日「家庭の日」と定められました。

岐阜県家庭の日を定める条例(昭和42年3月22日条例第11号)

目的

第1条 この条例は、明るく豊かな家庭づくりをすすめるため、家庭の日を定め、青少年の健全な育成を図ることを目的とする

家庭の日

第2条 毎月第3日曜日を家庭の日と定める

2 家庭の日には、家族みんなが話し合い、楽しみ合い、協力し合うように努めるものとする

県民の責務

第3条 すべての県民は、それぞれの家庭が家庭の日を享有し得る環境をつくるように協力するものとする

県の責務

第4条 県は、市町村と協力して、家庭の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする

付則 この条例は昭和42年4月1日から施行する

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このページに関するお問い合わせ

社会・青少年教育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階

電話番号
  • 社会教育係:058-214-2367
  • 青少年教育係:058-214-2264
  • 放課後児童クラブ係:058-214-2368

社会・青少年教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。