岐阜市結婚新生活支援事業補助金
事業の概要
岐阜市で新婚生活をスタートされるご夫婦に対し、住宅の取得、リフォーム、賃借に要した費用を補助します。
補助要件(令和7年度申請)
以下の全てに該当することが必要です。
- 令和7年1月1日~令和8年2月27日までの間に婚姻した
- 令和6年の夫婦の所得合計が500万円未満
- 所得金額は、所得証明書(岐阜市では「市・県民税 所得・課税証明書」)に明記されています (所得証明書のほか、所得課税証明書や課税証明書等、市区町村長が所得を証明するものでご確認ください)
- 公的団体又は民間団体より学生の修学や生活のために貸された貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から貸与型奨学金の令和6年の年間返済額を控除して算出します
- 婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下
- 対象の住居が岐阜市にある
- 申請時に夫婦双方の住民票が対象の住居にある
- 他の公的制度による住宅取得費や家賃等に係る補助を受けていない
- 夫婦双方が市町村税(特別区税を含む。)及び国民健康保険料、その他の市町村(特別区を含む。)が賦課する料金の滞納がない
- 夫婦双方が申請日から2年以上岐阜市に居住する意思がある
- 夫婦双方又は一方が過去にこの補助金(他の地方自治体における同様の補助金を含む)の交付を受けていない
- 夫婦双方が岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員等に該当しない
上記の場合のほか、以下のいずれかに該当する場合も補助金を申請することができます。
- 令和6年度に本補助金の交付を受けた場合で、その額が補助金の交付限度額に達しなかったとき (※ただし、令和7年1月1日以降に婚姻し、家賃・共益費のみの申請をされた方を除き、家賃・共益費の上限月数は、令和6年度申請分と併せて3か月となります)
- 令和6年度中に交付資格決定を受けた場合
対象経費
令和7年4月1日から令和8年2月27日までの間に支払われた以下の費用について補助します。
- 住宅取得費用(建物に係る購入費・工事費) ※土地取得費用は対象外
- 住宅リフォーム費用(住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費)
- 住宅賃借費用(賃料・共益費(4か月分))
夫婦双方の年齢が29歳以下 | 60万円 |
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上記以外 | 30万円 |
<継続補助の場合>
上記上限額から、令和6年度に交付を受けた補助金の額を除いた金額
補助金の申請方法
申請期間
令和7年6月2日(月曜)から令和8年2月27日(金曜)まで
申請手順
- 以下の申請書類を申請フォームから提出してください。
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申請はオンラインで完結しますので、窓口に来ていただく必要はありません。(郵送での提出は、原則受付できません。)
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提出書類に不備や不足があった場合は、申請の際にご記入いただいたメールアドレスに是正依頼のメールを送付させていただきます。
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- 内容を審査し、補助金の交付の可否を決定した後、申請者に結果を通知します。
- 結果通知から約1か月後に、指定口座へ補助金が振り込まれます(申請受付からは約2か月後)。
申請に必要な書類
対象 | 必要書類 |
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全員 |
岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ※オンラインの場合は別途提出不要 |
婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍抄本(戸籍謄本も可) ※継続補助の場合は不要 |
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婚姻後の世帯全員の住民票 | |
夫婦両方の所得証明書(令和6年分) (所得課税証明書、課税証明書等でも可。源泉徴収票は不可。) ※継続補助の場合は不要 |
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結婚新生活支援事業に関するアンケート ※オンラインの場合は別途提出不要 |
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(貸与型奨学金を返済している場合) 令和6年の貸与型奨学金の返済額がわかる書類 ※継続補助の場合は不要 |
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(1)住宅取得の場合 |
住宅の売買契約書又は工事請負契約書 |
住宅の購入費又は工事費の領収書など支払いがわかる書類 ※領収書のほか、クレジットカードの明細や口座通帳の写しなど (画面のスクリーンショットでも可) |
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(2)リフォームの場合 |
住宅の工事請負契約書又は請書 |
住宅の工事費の領収書など支払いがわかる書類 ※領収書のほか、クレジットカードの明細や口座通帳の写しなど (画面のスクリーンショットでも可) |
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(3)住宅賃借の場合 |
住宅の賃貸借契約書 |
住宅の賃料・共益費(上限4か月)領収書など支払いがわかる書類 ※領収書のほか、クレジットカードの明細や口座通帳の写しなど (画面のスクリーンショットでも可) ※4か月分の補助を受けたい場合は4か月分の領収書など支払いがわかる書類が必要です。 |
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(勤務先等から住宅手当が支給されている場合)住宅手当支給証明書(様式第2号)又は給与明細書 |
申請方法
下の申請フォームより必要事項の記入・書類の提出を行ってください。
※申請はオンラインで完結しますので、窓口に来ていただく必要はありません。
交付資格決定について(※令和8年3月31日まで受付しています)
※特に、令和7年1月1日~令和7年12月31日に婚姻された方は、交付資格決定がない場合、令和8年度に補助金申請ができなくなります。(令和7年度中に交付を受けた場合を除く)
申請方法
交付資格決定を受けたい場合は、下記の交付資格決定申請フォーム(※令和7年6月中に公開予定)より、令和8年3月31日までに申請してください。
交付資格決定申請に必要な書類
・岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付資格決定申請書(様式第5号) ※オンラインの場合は別途提出不要
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍抄本(戸籍謄本も可)
・夫婦両方の所得証明書(令和6年分)(源泉徴収票は不可)
・(貸与型奨学金を返済している場合)令和6年の貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書や返済額・返済先が記載された通帳など)
交付資格決定申請フォーム
(準備中)
よくある質問・Q&A
No. | 質問 | 回答 |
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1.総論 |
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(1)要件 | ||
1 | 再婚の世帯も補助の対象となりますか。 |
対象となります。 ただし、夫婦の一方又は双方が本交付金による補助を過去に受けたことがある場合(他の自治体での補助を含む)は補助の対象となりません。 また、同一夫婦が離婚・再婚しており、その離婚日が再婚姻日から起算して1年以内である場合は、対象となりません。 |
2 | 夫婦の一方又は夫婦の双方が日本国籍を有しない世帯も補助の対象となりますか。 |
対象となります。(本補助事業に国籍要件は設定していません) ただし、夫婦の一方が外国人の場合で、外国方式の婚姻をしている場合は、戸籍に婚姻の事実を記載していれば、対象となります。 また、夫婦の双方が外国人である場合は、日本方式の婚姻をしていれば、対象となります。 |
3 | 契約した住宅の住所に引越しが終わっていない(住民票を異動させていない)が、補助の対象となりますか。 |
対象となりません。 夫婦の双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていることが必要です。 |
(2)申請書類、申請書に記載する内容 | ||
4 | 所得とはいったい何を指しますか。 |
所得税等の算定基礎となる所得の考え方に準じて算出した額の夫婦合算によります。個人に複数の所得がある場合(例:給与所得と一時所得など)はこれらを合算します。 給与所得者の場合:1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額 自営業者の場合:1年間の売上金額-必要経費 |
5 | 婚姻届受理証明書、戸籍抄本、住民票、所得証明書等はどこで取得できますか。 |
婚姻届受理証明書、戸籍抄本、住民票及び所得証明書(※1)は、岐阜市役所1階市民課総合証明窓口又はお近くの事務所で取得(※2)できます。 (マイナンバーカードを所有している場合、戸籍抄本、住民票及び所得証明書は、お近くのコンビニエンスストアでも取得できます) ※1 所得証明書は、1月1日時点で住民票のある市区町村で発行されるため、1月1日時点で岐阜市に住んでいなかった場合は、転出元の市区町村にお問い合わせください。 ※2 住民票上、同一世帯なら委任状なしでお互いの所得証明書を取得できます。 |
6 | 婚姻届受理証明書、戸籍抄本、住民票、所得証明書等の書類について、いつの時点のものが必要ですか。 | 申請日から3か月以内に取得したものを提出してください。 |
7 | 夫婦双方の所得合計が500万円未満の場合でも、貸与型奨学金を返済している場合は、その支払いの証明書の提出が必要ですか。 | 所得合計が500万円未満の場合は、不要です。 |
8 |
1月1日時点で海外に居住していた等の理由により、日本国内で課税されておらず、所得証明書が取得できない場合はどうしたらよいですか。 |
当該年の収入が確認できる資料(給与明細等)により、所得額を推計します。また、収入がない方は、無収入である旨を誓約書に記載してください。 |
9 | 「同居開始日」はいつを指しますか。 |
原則、現住所への住民票の異動日を同居開始日とします。 ただし、婚姻を機に新たに物件を賃借する場合で、契約書、誓約書等で婚姻を前提に同居することがわかる場合は、契約期間の開始日を同居開始日とします。 |
2.各論 | ||
(1)住宅購入 | ||
10 | 婚姻前の住宅購入は補助の対象となりますか。 | 対象となります。ただし、婚姻日から1年以内に取得したものに限ります。 |
11 | 住宅取得費用について、金融機関へのローン払い及び住宅メーカーへの一括払いはいずれも対象となりますか。 | いずれも補助の対象となります。 |
(2)住宅リフォーム | ||
12 | 婚姻前の住宅リフォームは補助の対象となりますか。 |
対象となります。ただし、婚姻日から1年以内に発注契約したものに限ります。 |
13 | 住居のリフォームについて対象となる費用はどのようなものですか。 |
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(具体的には、外装工事、内装工事、増改築工事、また家屋と一体となった設備更新等)が対象となります。 ※倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外となります。 なお、対象住宅について、夫婦が所有者であることは要しませんが、夫婦いずれかの名義でリフォーム工事を契約し、夫婦が費用を支払っていることが必要です。 |
14 | 賃貸物件のリフォーム費用は対象となりますか。 | 対象となります。ただし、賃貸借契約により、本来貸主が負担するべき修繕費用ではないものに限ります。 |
(3)住宅賃借 | ||
15 | 婚姻前から同居している場合(夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合を含む。)、いつからの費用が補助の対象となりますか。 |
同居開始日が婚姻日から1年以内の場合は、同居開始後に生じた賃料・共益費が対象となります。 同居開始日が婚姻日から1年より前の場合は、婚姻日以降の賃料・共益費が対象となります。 |
16 |
「賃貸借契約書」が見当たらないので、「重要事項説明書」を代わりに提出してもいいですか。 |
できません。 重要事項説明書は、あくまで説明を受けたことを証する書類であり、契約していることを証明するものではないため、必ず賃貸借契約書をご提出ください。 (お手元にない場合は、管理業者や仲介業者にお問い合わせください) |
17 | 月々の賃料に駐車場代が含まれており、切り分けができない場合、どうすればよいですか。 | 家屋の賃貸借契約に基づく支払いであり、かつ、切り分けができない場合は駐車場代等を含め補助の対象となります。なお、契約書等により駐車場代相当額が確認できる場合は当該金額を月々の賃料から控除した金額を対象とします。 |
18 | 勤務先が家主との間で賃貸借契約を締結している物件に入居(勤務先が所有する社宅・社員寮への入居を含む)し、申請者が勤務先に対し家賃相当額を支払っている場合(給与からの天引きを含む)は対象となりますか。 |
対象となります。 この場合、賃貸借契約書(社宅等の場合は入居申請書等、勤務先が発行した書類)で賃貸人及び賃借人を、給与明細書等により補助対象者が勤務先に対し家賃相当額を支払っている又は給与から天引きされていることがわかる書類を、それぞれ提出してください。 |
3.その他 | ||
19 | 結婚新生活支援事業補助金は課税対象となりますか。 | 対象となります。一時所得に該当し、他の一時所得とされる所得との合計額が50万円を超える場合、申告をする必要があります。 |
様式
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岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Word 35.9KB)
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住宅手当支給証明書(様式第2号) (Word 27.2KB)
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岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付資格決定申請書(様式第5号) (Word 30.9KB)
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結婚新生活支援事業に関するアンケート (Excel 47.8KB)
地域少子化対策重点推進交付金の活用
岐阜市結婚新生活支援事業は、国(こども家庭庁)の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。
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このページに関するお問い合わせ
子ども政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階
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