岐阜市結婚新生活支援事業
事業の概要
岐阜市で新婚生活をスタートされるご夫婦に対し、住宅の取得、リフォーム、賃借に要した費用や、引越費用を補助します。
補助要件
以下の全てに該当することが必要です。
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻した
- 令和5年の夫婦の所得合計が500万円未満
- 所得金額は、所得証明書(岐阜市では「市・県民税 所得・課税証明書」)に明記されています
- 公的団体又は民間団体より学生の修学や生活のために貸された貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から貸与型奨学金の令和5年の年間返済額を控除して算出します
- 婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下
- 対象の住居が岐阜市にある
- 申請時に夫婦双方の住民票が対象の住居にある
- 他の公的制度による住宅取得費や家賃等に係る補助を受けていない
- 夫婦双方が市税の滞納がない。夫婦が市外から転入している場合は、転入前の市町村民税(特別区民税)についても滞納していない
- 夫婦双方が申請日から2年以上岐阜市に居住する意思がある
- 夫婦双方又は一方が過去にこの補助金(他の地方自治体における同様の補助金を含む)の交付を受けていない
- 夫婦双方が岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員等に該当しない
継続補助について
上記の場合のほか、以下のいずれかに該当する場合も補助金を申請することができます。
- 令和5年度に本補助金の交付を受けた場合で、その額が補助金の交付限度額に達しなかったとき
- 令和5年度中に資格交付決定を受けた場合
対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払われた以下の費用について補助します。
- 住宅取得費用(建物に係る購入費・工事費)
- 住宅リフォーム費用(住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費)
- 住宅賃借費用(賃料・共益費(3か月分)、敷金、礼金、仲介手数料)
- 引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)
上記1から4は合算可能です。
1夫婦当たりの補助上限額
夫婦双方の年齢が29歳以下 | 60万円 |
---|---|
上記以外 | 30万円 |
<継続補助の場合>
上記上限額から、令和5年度に交付を受けた補助金の額を除いた金額
補助金の申請方法
申請期間
令和6年6月3日(月曜)から令和7年3月31日(月曜)まで
- ただし、期間内であっても申請が予算額に達した時点で受付を終了します。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻した方で、令和6年度内に対象経費の支払いがなく、令和7年度に補助金の交付を受けたい場合も、上記申請期間内に申請が必要です。
申請手順
- 以下の申請書類を申請フォームまたは、窓口持参にて提出してください。
- 郵送での提出は、原則受付できません。
- 提出書類に不備や不足がある場合は受付できないため、事前に相談するなどして期間に余裕をもって申請してください。
- 内容を審査し、補助金の交付の可否を決定した後、申請者に結果を通知します。
- 結果通知から約1か月後に、指定口座へ補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類
対象 | 必要書類 |
---|---|
全員 | 岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) |
婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍抄本(戸籍謄本も可) | |
婚姻後の世帯全員の住民票 | |
夫婦両方の所得証明書(令和5年分)(源泉徴収票は不可) | |
結婚新生活支援事業に関するアンケート | |
対象経費の種類に応じて、以下の書類をご持参ください。 |
|
住宅を取得された方 | 住宅の売買契約書又は工事請負契約書 |
住宅の購入費又は工事費の領収書など支払いがわかる書類 | |
住宅をリフォームされた方 | 住宅の工事請負契約書又は請書 |
住宅の工事費の領収書など支払いがわかる書類 | |
住宅を賃借された方 | 住宅の賃貸借契約書 |
住宅の賃料・共益費(上限3か月)、敷金、礼金、仲介手数料の領収書など支払いがわかる書類 賃料及び共益費について、3か月分の補助を受けたい場合は3か月分の領収書など支払いがわかる書類が必要です。 |
|
住宅手当が支給されている場合、住宅手当支給証明書(様式第2号)又は給与明細書 | |
引越業者又は運送業者を利用して引越する場合 | 引越費用に係る領収書など支払いがわかる書類 |
その他 | 貸与型奨学金を返済している場合、令和5年の貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書や返済額・返済先が記載された通帳など) |
(1)令和5年度中に本補助金の交付を受け、その額が補助金の交付限度額に達しなかった場合 (2)令和5年度中に交付資格決定を受けた場合 は以下の書類を省略することができます。
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍抄本
- 夫婦両方の所得証明書
- 貸与型奨学金を返済している場合、令和5年の貸与型奨学金の返済額がわかる書類
(3)令和7年3月31日までに対象経費の支払いがなく、令和7年度に補助金の交付を受けようとする場合は、令和7年3月31日までに以下の書類を提出してください。
- 岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付資格決定申請書(様式第5号)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍抄本(戸籍謄本も可)
- 夫婦両方の所得証明書(令和5年分)(源泉徴収票は不可)
- 貸与型奨学金を返済している場合、令和5年の貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書や返済額・返済先が記載された通帳など)
令和7年3月下旬頃に婚姻届を提出された方で、婚姻届受理証明書又は戸籍抄本の証明書の発行が間に合わない場合は、それ以外の必要書類を全て揃えて申請し、その旨を職員にお知らせください。
様式
- 岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)word版 (Word 38.8KB)
- 岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)pdf版 (PDF 236.4KB)
- 岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)記入見本 (PDF 294.0KB)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号) (Word 24.9KB)
- 結婚新生活支援事業に関するアンケート (Excel 43.4KB)
- 岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付資格決定申請書(様式第5号)word版 (Word 29.0KB)
- 岐阜市結婚新生活支援事業補助金交付資格決定申請書(様式第5号)pdf版 (PDF 158.6KB)
申請書類の提出先
窓口持参の場合
岐阜市役所 18階 子ども政策課
(岐阜市司町40番地1)
お近くの事務所では申請できません。
オンライン申請の場合
Q&A
よくあるご質問は、下記のQ&Aをご覧ください。
地域少子化対策重点推進交付金の活用
岐阜市結婚新生活支援事業は、国(こども家庭庁)の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。
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このページに関するお問い合わせ
子ども政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階
電話番号:058-214-2397 ファクス番号:058-262-1121