GPSを活用した登下校見守りサービス提供事業者の募集について

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ページ番号1025656  更新日 令和7年4月10日

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見守りサービス提供事業者の募集について

 登下校中の児童生徒の見守りを強化するため、本市では、見守りサービスを提供する事業者を対象とした補助金制度を創設しました。

 事業者に対して補助金を交付することで、利用者は補助金分を減額してサービスを利用開始できます。

 つきましては、見守りサービスを提供する登録事業者を募集します。

補助のイメージ

【例】初期費用が9,000円、送料が400円の場合(税込)

金額負担表
※サービス利用料は別途、保護者が負担します。

募集事業者

市が定める要件を満たす「見守りサービス」を提供する事業者

見守りサービス提供事業者の登録手続きについて

見守りサービス提供事業者の登録申請を、受け付けています。

登録を希望する事業者は、岐阜市登下校見守り支援サービス提供事業者登録要領に基づき、以下の書類を学校安全支援課まで提出してください。

(1) サービス提供事業者登録申請書(様式第1号) データ可

(2) サービス提供調書(様式第2号)データ可

(3) 登記事項証明書

(4) 定款の写し データ可

(5) その他登録に関し、岐阜市教育長が必要と認める書類

事業者の登録要件について

【事業者の登録要件について】
項目 内容
(1)見守りサービスの内容 GPSを利用し、利用者が対象児童の位置情報をスマートフォン等で確認できるサービスを提供すること。
(2)申込者一覧表の修正について 提出した申込者一覧表の情報に誤りがあった場合、保護者に申込内容を確認する等し、正しい情報に修正すること。
なお、何らかの事情により修正したものを提出できない場合、該当分の補助金について交付できないこと。
(3)個人情報の教育委員会への提供の同意 補助金交付の申請に必要となる要綱第6条及び第9条に基づく情報を教育委員会へ提供することについて、申込者の同意を得ること。
(4)必要となる書類の遅滞なき送付 要綱及び要領に規定する必要となる書類について、遅滞なく提供すること。
(5)情報提供 教育委員会の求めに応じ、契約状況、解約状況等の情報を提供すること。
(6)申請内容の正確性 本補助金の申請において提出する書類は、保護者が申込時に提出した情報・内容と相違ないことを確認すること。
(7)情報開示 教育委員会が必要と認める場合は、教育委員会が保護者からの申込情報及び申請内容に虚偽がないかを確認することに、同意・協力し、教育委員会の求める情報(申込に関するログや電子メール)を掲示又は提出し、教育委員会からの質問に回答すること。
(8)補助金の申請取り下げ、返還 申請書の内容に、虚偽の記載、不正の事実及び交付要件を満たしていない事実が認められた場合は、補助金の申請を取り下げ、補助金を返還すること。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

学校安全支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階

電話番号
  • 保健係:058-214-2362
  • 学事係:058-214-2316
  • 生徒指導係:058-214-2325
  • 給食係:058-214-2363

学校安全支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。