岐阜県第二子以降出産祝金支給事業
岐阜市内にお住まいで、第二子以降の子が生まれた世帯に対して、出生児1人あたり10万円を支給しています。
【ご注意ください】
申請期限は支給対象児童(第二子以降の子)の出生日から6か月以内です。
1.支給対象者
以下の両方の条件を満たす方
(1) 第二子以降の子を出産された母又はその配偶者で、その子の出生日にその子と同一の住所を岐阜市内に有する方
(2) 第二子以降の子の出生日に、その子以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの者)を養育している方
2.支給金額
第二子以降の子1人につき10万円
3.申請方法・支給時期
対象となる方は申請書を記入し、必要書類を添付の上、申請期限内に岐阜市役所子ども支援課の窓口に直接、または郵送で提出してください。下記リンクからオンラインでも申請できます。(オンライン申請の場合は、子ども支援課から順次送付する案内に記載の申請番号が必要となりますので、案内が届くまでお待ちください。)
<必要添付書類>
・運転免許証やマイナンバーカード等、本人確認書類
・申請者名義の通帳やキャッシュカードのコピー等、受取口座確認書類
・申請者および第二子以降の子の世帯と、長子(対象児童以外の児童で、18歳に到達してから最初の3月31日までの者)の世帯が同一ではない場合は、戸籍謄本等、申請者・対象児童および長子の関係が確認できる書類
※申請書は当ホームページまたは子ども支援課窓口で入手可能です。
※市内の各事務所では申請を受け付けていませんのでご注意ください。
※申請内容を審査した後、申請日の翌月末までに指定口座へ振り込みます。(振込通知を送付します。)
【オンライン申請】
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岐阜県第二子以降出産祝金支給オンライン申請フォーム(外部リンク)
※子ども支援課から順次お送りする案内に記載の申請番号が必要です。
4.申請期限
第二子以降の子の出生日から6か月以内
5.申請先
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
岐阜市役所 子ども支援課 給付係(第二子以降出産祝金担当あて)
※申請書類に不備・不足がある場合は受付できません。
6.お問合せ先
申請手続きに関するお問合せ
岐阜市役所 子ども支援課 給付係
電話番号:058-214-2146
午前8時45分~午後5時30分まで(土日祝および12月29日~1月3日は休み)
制度全体のお問合せ
本事業は岐阜県の補助事業です。要件等について、県の動向により、今後変更となる場合があります。
岐阜県 子育て支援課 少子化対策係
電話番号:058-272-1111(内線3534、3535)
午前8時30分~午後5時15分まで(土日祝および12月29日~1月3日は休み)
7.その他
本祝金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、岐阜市からお問合せを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- DV通報:058-269-1488
- ファクス番号
- 058-262-1121