指定障害児通所支援事業者の指定申請等の手続き

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ページ番号1004761  更新日 令和6年4月17日

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岐阜市内に開設する児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所の指定申請等の手続きについてご案内します。

指定申請手続きについて

岐阜市内で指定障害児通所支援事業等を実施したい法人が指定申請する際に、あらかじめ知っていただきたい基本的な事項や、当該事業等を運営していくうえで必要となる事項等について説明しています。

事前協議

事前協議は、事業所の人員配置や設備など必要な事項について確認・協議を行う目的で、新規申請や変更申請等の提出の前に実施しています。
特に新規で事業を行う場合においては、申請までに時間を要すことがありますので、事業開始のおおむね3ヶ月前までに事前協議が行えるよう電話等で予約してください。

事前協議の際には次の必要書類を準備ください。

  • 事前協議書
  • 管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書(参考様式3)
  • 管理者及び児童発達支援管理責任者の実務経験証明書(参考様式4)
  • 管理者及び児童発達支援管理責任者に必要な資格の証明書及び研修の修了証
  • 指定予定月の勤務形態一覧表(参考様式10)
  • 資格要件がある従業者(保育士、児童指導員等)について、資格要件を満たしていることを証明できる書類
  • 平面図(参考様式1)
  • 事業計画(任意様式)

※ 申請する事業所(施設)の建物の消防法、建築基準法及び都市計画法等の適合状況を、申請までに確認してください。なお、申請書類において各法令の適合状況が確認できない場合は、事業所指定することができません。(消防法については所管の消防署、建築基準法及び都市計画法については、岐阜市の所管部署へ確認してください。)

障害児通所支援事業の指定申請、変更届等に係る様式等

  • 指定申請書類一覧、指定更新申請書類一覧
  • 指定(更新)申請書 様式第1号の24
  • 指定申請書(変更)様式第1号の24の4
  • 変更届出書 様式第1号の24の9
  • 廃止・休止・再開届出書 様式第1号の24の10
  • 付表1 児童発達支援事業所(福祉型児童発達支援センターであるものに限る)
  • 付表2 児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く)
  • 付表2-2 一体的に実施する従たる事業所
  • 付表3 医療型児童発達支援事業所
  • 付表4 放課後等デイサービス事業所
  • 付表4-2 一体的に実施する従たる事業所
  • 付表5 保育所等訪問支援事業所
  • 付表6 居宅訪問型児童発達支援事業所
  • 付表7その1 多機能型
  • 付表7その2 多機能型
  • 参考様式1 平面図
  • 参考様式2 設備・備品等一覧表
  • 参考様式3 経歴書
  • 参考様式4 実務経験証明書
  • 参考様式6 障害児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  • 参考様式7 障害児通所支援事業の主たる対象者を特定する理由等
  • 参考様式8 児童福祉法第21条の5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
  • 参考様式10 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

児童福祉法第34条の3に基づく届出様式

障害児通所給付費等算定に係る体制等届出様式

令和6年4月1日及び5月1日異動の体制届は4月19日(金曜日)までにご提出ください。

令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関する届出等について

令和6年4月又は5月から加算を算定する場合は、令和5年度から引き続き算定する場合を含み、令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。
なお、岐阜市以外から指定等を受けた事業所を有する場合は、それぞれの指定権者に提出が必要です。

加算を算定している年度途中で事業所の追加等をする場合は、変更届の提出が必要ですので、ご留意ください。

  • 提出方法

下記オンライン申請フォームに、福祉・介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書に係る様式のファイルをアップロードすること等により提出いただきます。

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する実績報告について

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関する実績報告については、令和5年7月31日(月曜日)までに提出してください。
なお、岐阜市以外から指定等を受けた事業所を有する場合は、それぞれの指定権者に提出が必要です。

福祉・介護職員処遇改善加算報告様式

※別紙様式3-4は、特定加算を算定する場合において、算定、職員分類の変更特例を利用する職員がいる場合のみ提出が必要です。

  • 提出方法

下記オンライン申請フォームに、実績報告書に係る様式のファイルをアップロードすることにより提出いただきます。

指定障害児通所支援事業所における質の評価および公表等について

評価の実施手順等については、児童発達支援ガイドライン(平成29年7月24日障発0724第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び放課後等デイサービスガイドライン(平成27年4月1日障発0401第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を参考としてください。

障害児通所支援事業所において実施が義務付けられております質の評価、公表を行い、下記の様式により、市へ届出を提出してください。

公表及び市への届出が適切にされない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となります。

指定更新手続き等について

指定障害児通所支援事業所の指定更新手続き等についてをご確認いただき、上記の「障害児通所支援事業の指定申請、変更届等に係る様式等」の指定更新申請書類一覧、様式により提出してください。

事故、事件発生時の報告について

「指定障害福祉サービス等及び岐阜市地域生活支援事業等における事故・事件発生時の報告取扱い基準」に基づき、報告対象となる事故、事件が発生した場合は下記の報告書により岐阜市に速やかに報告してください。

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。

会計検査院の検査により、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が確認されました。

これを受け、定員超過利用減算の要件及び確認様式について、下記のとおり厚生労働省から事務連絡がありましたので、内容についてご確認の上、適切に対応いただきますようお願いいたします。

また、定員を超過して利用者を受け入れている事業所においては、毎月の報酬の請求にあたり、定員超過利用減算の算定の要否を「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認いただきますようお願いいたします。

申請・届出等の窓口

〒500-8701 岐阜市司町40番地1
岐阜市役所 福祉部福祉事務所障がい福祉課 指導係
058-214-2136(直通)

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。