社会福祉施設等における業務継続計画(BCP)の策定等について

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ページ番号1025136  更新日 令和6年2月28日

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業務継続計画(BCP)の策定等

指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する各種支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない、とされております。

また、事業者は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならないとされております。(下表の通り)

これらは、令和3年度に改正され、3年間の経過措置を設けており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。

経過措置後、義務化に伴い未策定の事業所においては、未策定減算が適用される予定です。経過措置中の策定をお願いいたします。

業務継続計画に基づく研修及び訓練
  障害福祉サービス事業所 障害者支援施設事業所 相談支援(一般・特定・障害児)事業所 障害児通所支援事業所

研修

年1回以上 年2回以上 年1回以上 年1回以上

訓練

年1回以上 年2回以上 年1回以上 年1回以上

 

業務継続計画の策定にあたって

業務継続計画には、以下の項目等を記載することが求められています。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定することとされています。※感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定しても差し支えありません。

【感染症に係る業務継続計画】

 (1)平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)

 (2)初動対応

 (3)感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)

【災害に係る業務継続計画】

 (1)平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必需品の備蓄等)

 (2)緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)

 (3)他施設及び地域との連携

 

上記項目の記載内容については、下記の厚生労働省ホームページに掲載の「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。また、業務継続計画作成支援の研修動画も公開されておりますので、そちらも併せて参考にしてください。

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