最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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ページ番号1038745  更新日 令和8年6月2日

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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国は新たに定めた基準と、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定しました。

詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

岐阜市においても、この方針に基づき、現在給付の準備を進めています。具体的な手続きや支給時期が決まり次第、ホームページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。

追加給付に関するお問い合わせ

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を設置しています。
追加給付の制度・概要に関するお問い合わせについては、下記の相談センターまでご確認ください。

電話番号 0120-179-445 (フリーダイヤル)
受付時間 平日 9時00分~17時00分

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉一課・二課・三課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 保護1係~9係:058-214-2156~2157、058-214-2159~2164、2448
  • 生活困窮者支援係:058-214-2158
ファクス番号
058-265-6210

生活福祉一課・二課・三課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。