最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

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ページ番号1038745  更新日 令和8年7月31日

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追加給付の概要

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国は新たに定めた基準と、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定しました。

詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

岐阜市においても、この方針に基づき、当時の受給者の方に追加給付を行います。
現在、岐阜市で生活保護を受給している世帯は手続不要で支給しています。

対象となる世帯(対象期間)

  • 平成25年8月から平成30年9月に、岐阜市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月に、岐阜市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

※ 現在、保護停止中の世帯及び保護廃止世帯も対象です。
※ 外国人、中国残留邦人等支援給付の受給者も対象です。
※ 亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

追加給付額

  • 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
  • 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などによって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。

支給手続き及び支給時期

1 現在、岐阜市で生活保護を受給している(停止中を含む)世帯

  • 職権で支給しますので、申出手続きは不要です。
  • 追加給付額は、7月中旬以降にお送りする「決定通知書」でお知らせします。
  • 通常の保護費と同じ方法(口座振込など)で、7月15日以降順次支給します。

2 対象期間に岐阜市で生活保護を受給したことがあり、現在、岐阜市で生活保護を受給していない世帯

  • 保護を廃止した時点における世帯主から申出書の提出が必要です。詳しくは「申出について」をご覧ください。
  • 追加給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に計算し「決定通知書」でお知らせします。
  • 適正な申出書提出後おおむね4週間で、ご指定の口座に支給します。

※ 支給の際の通帳印字は、「ギフシツイカキュウフ」です。
※ 平成25年8月以降の期間において、他の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体にお問い合わせください。

申出について

1 申出できる方

  • 保護廃止時点の世帯主が申出者となり、申出書を提出してください。
  • 保護廃止時点の世帯主が亡くなられた場合は、以下の順で申出者となります。

当時同一世帯で保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥姪、(9)(1)~(8)以外の世帯員
なお、
同一順位が複数名いる場合は、代表者を決めてから申出を行ってください。

※ 当時保護を受給していた世帯の全員が亡くなられた場合には、生活保護による給付を受ける権利は一身専属的であることから、追加給付の支給はありません。

2 申出に必要な書類

必須書類

書類

説明

申出書 所定の様式
※ 下記リンクからダウンロード、もしくは生活福祉課窓口で取得
本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳などの写し
当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 当時保護を受給していた外国籍の方は、住民票の写し
発行から3か月以内のもの
※ 保護受給中の方は、保護実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能
※ 窓口に来所し、本人確認が取れた方は、省略可
振込先口座(申出者本人名義に限ります)が確認できるもの 口座情報が確認できる預貯金通帳、キャッシュカードなどの写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ)がわかる部分が必要)

※ 申出に必要となる戸籍謄本などの発行手数料は、申出をされる方の負担となります。
※ 戸籍謄本などの発行手数料が追加給付額を上回る場合でも、発行手数料を払い戻すことや損失を補填することはできません

生活保護廃止世帯用 申出書ダウンロード

中国残留邦人等支援給付世帯用 申出書ダウンロード

該当する場合に必要となる書類

書類

説明・注意

各種加算等の申出に係る挙証資料 加算等の申出がある場合に必要
提出がない場合であっても申出書を受け付けできますが、加算等について算定ができない場合があります
保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に必要
・委任状
・代理人の本人確認書類
・委任者との関係を証する書類
代理による申出を行う場合に必要
※ 法定代理人は、委任状不要
 

3 申出書類の提出方法と受付期間

• 窓口での提出
岐阜市役所3階 生活福祉一課・二課・三課
受付期間 令和8年8月3日(月曜日) ~ 令和9年7月30日(金曜日)
受付時間 平日 午前8時45分 ~ 午後5時30分 (12月29日~1月3日を除く)

• 郵送での提出
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
岐阜市役所 生活福祉一課 追加給付担当 宛て
令和8年8月1日(土曜日) ~ 令和9年7月31日(土曜日)(消印有効) 

お問い合わせ先

1 制度全般について

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号 0120-179-445 (フリーダイヤル)
受付時間 平日 9時00分~17時00分 ※8月~10月は土日祝日も開設

2 岐阜市での手続きについて

福祉部生活福祉一課・二課・三課(市庁舎3階)
電話番号 058-214-6825

  • 電話では本人確認ができないため、追加給付の対象となるかなど個人情報に関する質問にはお答えできません。
  • ご来庁の際は、本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、在留カードなど、氏名や住所などが確認できるもの)をお持ちください。
  • 下記の個人情報が関わるご用件で、世帯主(保護廃止世帯の場合は、廃止時点における世帯主)以外の方が、代理で来庁される際は、委任状及び委任状記載の必要書類をお持ちください(法定代理人は、委任状不要)。

 •追加給付の対象となるかの確認
 •申出書等の作成、提出及び修正 など

よくあるお問い合わせ

Q1 追加給付とは何ですか?

A1 平成25年から平成27年にかけて行われた生活扶助基準の見直しについて、最高裁判所が令和7年6月27日に一部違法との判断を示しました。これを受けて、国は新たな基準と当時の基準との差額を対象者へ追加給付することとしました。

Q2 誰が対象になりますか?

A2 次のいずれかに該当する世帯が対象です。
• 平成25年8月から平成30年9月に岐阜市で生活保護を受給したことがある世帯
• 平成30年10月から令和8年3月に岐阜市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定の加算等の対象となっていた世帯。

現在、保護停止中の世帯や保護廃止世帯、外国人受給世帯、中国残留邦人等支援給付受給世帯も対象です。
亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

Q3 現在、岐阜市で生活保護を受給しています。手続きは必要ですか?

A3 不要です。
現在岐阜市で生活保護を受給中(停止中を含む)の世帯については、市が職権で支給するため申出手続きは必要ありません。

Q4 追加給付の対象期間に生活保護を受給していましたが、現在は受給していません。どうすればよいですか?

A4 申出書の提出が必要です。
保護廃止時点の世帯主が申出者となり、必要書類を添えて申出をしてください。

Q5 追加給付額はいくらですか?

A5 追加給付額は一律ではありません。
当時の
• 年齢
• 世帯人数
• 受給期間
• 各種加算の有無
などによって異なります。場合によっては数百円程度となることや、支給額が発生しないこともあります

Q6 追加給付額を事前に教えてもらえますか?

A6 現在生活保護を受給していない世帯については、申出後に個別計算を行うため、事前に給付額をお伝えすることはできません。

Q7 振込はいつになりますか?

A7 現在受給中の世帯は、令和8年7月15日以降、順次支給しています。
保護廃止世帯については、必要書類が整った申出書を受理後、おおむね4週間で指定口座へ振り込みます。

Q8 振込名義は何と表示されますか?

A8 通帳には
「ギフシツイカキュウフ」
と表示されます。

Q9 申出できるのは誰ですか?

A9 原則として、保護廃止時点の世帯主です。
保護廃止時点の世帯主が亡くなっている場合は、配偶者や子など定められた順位に従って申出を行うことができます。

Q10 世帯主が亡くなっている場合でも給付を受けられますか?

A10 保護廃止時点の世帯主が亡くなっていても、当時同じ世帯で生活保護を受給していた世帯員が申出できます。
ただし、当時生活保護を受給していた世帯員が全員亡くなっている場合は支給対象となりません。 

Q11 必要書類は何ですか?

A11 主な必要書類は以下のとおりです。
• 申出書
• 本人確認書類
• 当時の世帯主及び世帯員全員の戸籍謄本
• 振込先口座が確認できる書類
そのほか、状況に応じて追加の書類提出をお願いすることがあります。

Q12 マイナンバーカードは本人確認書類として利用できますか?

A12 利用できます。
マイナンバーカードのほか、運転免許証、障害者手帳などが本人確認書類として使用できます。

Q13 郵送で申出できますか?

A13 できます。
必要書類を添えて、岐阜市役所 生活福祉一課 追加給付担当へ郵送してください。

Q14 申出受付期間はいつですか?

A14 郵送受付期間は、
令和8年8月1日(土曜日) ~ 令和9年7月31日(土曜日)(消印有効) です。
窓口受付は、
令和8年8月3日(月曜日) ~ 令和9年7月30日(金曜日)となります。

Q15 他の自治体で生活保護を受給していた期間があります。どうすればよいですか?

A15 他自治体で生活保護を受給していた期間については、その当時保護を受給していた自治体へお問い合わせください。

Q16 電話で自分が対象者か確認できますか?

A16 できません。
電話では本人確認ができないため、対象となるかなどの個人情報に関わる問い合わせには回答できません。

Q17 代理人が申出することはできますか?

A17 できます。
委任状や代理人の本人確認書類など、必要書類を提出してください。

Q18 問い合わせ先を教えてください。

A18 制度全般について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日午前9時00分~午後5時00分 ※8月~10月は土日祝日も開設

岐阜市での手続について
岐阜市福祉部生活福祉一課・二課・三課
電話番号 058-214-6825

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉一課・二課・三課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 保護1係~9係:058-214-2156~2157、058-214-2159~2164、2448
  • 生活困窮者支援係:058-214-2158
ファクス番号
058-265-6210

生活福祉一課・二課・三課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。