最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

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ページ番号1038745  更新日 令和8年7月7日

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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国は新たに定めた基準と、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定しました。

詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

岐阜市においても、この方針に基づき、当時の受給者の方に追加給付を行います。

対象となる世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの期間に、岐阜市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 平成30年10月から令和8年3月までの期間に、岐阜市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

※ 現在、保護停止中の世帯及び保護廃止世帯も対象です。
※ 外国人、中国残留邦人等支援給付の受給者も対象です。
※ 亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

申出手続き及び支給時期

1. 現在、岐阜市で生活保護を受給している(停止中を含む)世帯

  • 職権で支給しますので、申出手続きは不要です。
  • 追加給付額は、7月中旬以降にお送りする「決定通知書」でお知らせします。
  • 通常の保護費と同じ方法(口座振込など)で、7月15日以降順次支給します。

 

2. 過去、岐阜市で生活保護を受給したことがあり、現在、岐阜市で生活保護を受給していない世帯

  • 保護を廃止した時点における世帯主からの申出書の提出が必要です。
  • 申出書の様式や申出受付期間など詳細が決まり次第、改めてホームページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。

※ 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体にお問い合わせください。

追加給付額

  • 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
  • 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、加算の有無などによって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)。

お問い合わせ先

1. 追加給付についての一般的な内容(制度・概要など)に関するお問い合わせ

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を設置しています。
追加給付の制度・概要に関するお問い合わせについては、下記の相談センターまでご確認ください。

電話番号 0120-179-445 (フリーダイヤル)
受付時間 平日 9時00分~17時00分

2. 岐阜市における追加給付の状況に関するお問い合わせ(市庁舎3階)

所在地 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 福祉部生活福祉一課
電話番号 058-214-6825
 

  • 電話では本人確認ができないため、追加給付の対象となるかなど個人情報に関する質問にはお答えできません。
  • ご来庁の際は、本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、在留カードなど、氏名や住所などが確認できるもの)をお持ちください。
  • 下記の個人情報が関わるご用件で、世帯主(保護廃止世帯の場合は、廃止時点における世帯主)以外の方が、代理で来庁される際は、委任状及び委任状記載の必要書類をお持ちください。

 •追加給付の対象となるかの確認
 •申出書等の作成、提出及び修正 など

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉一課・二課・三課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 保護1係~9係:058-214-2156~2157、058-214-2159~2164、2448
  • 生活困窮者支援係:058-214-2158
ファクス番号
058-265-6210

生活福祉一課・二課・三課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。