住居確保給付金制度のご案内

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1034614  更新日 令和7年11月11日

印刷大きな文字で印刷

住居確保給付金とは

一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。

申請を希望される方は、「岐阜市生活・就労サポートセンター」に、電話または電子メールにてご連絡ください。制度についての説明や、来庁相談の日程を調整させていただきます。

お問い合わせ先

岐阜市生活・就労サポートセンター

岐阜市司町40番地1 岐阜市庁舎3階 生活福祉一課・二課・三課内

直通電話 058-265-3777

メール seikatsu-support@ps.gifu.com

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始除く)

午前8時45分から午後5時00分まで

 

  • 家賃補助については…「1.就職活動を支えるための家賃の補助」
  • 転居費用補助については…「2.家計の立て直しのための転居費用の補助」

1.就職活動を支えるための家賃の補助(家賃補助)

離職、自営業の廃止又はやむを得ない休業等により、経済的に困窮している方で就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に家賃相当分を補助します。

詳細は、住居確保給付金(家賃補助)のしおりをご覧ください。

対象者

1 離職や廃業による場合(例:離職、かつての個人事業主)

(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること

(2)申請日において、離職や廃業の日から2年以内であること(要件に当てはまる場合は最大4年) 

 ※その期間に疾病、負傷、育児等の期間の一部を加算する場合があります

(3)離職の日において、世帯の生計を主として維持していたこと

2 やむを得ない休業等による場合(例:就労機会が減少、個人事業主の減収者)

(1)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること

(2)やむを得ない理由により、給与その他の業務上の収入を得る機会が減少し、離職又は廃業の場合と同等程度にあること

(3)申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していること

 どちらの場合も共通して

(4)申請者及び申請者と生計を一とする同居人の収入合計額が収入基準額以下であること
世帯人数 基準額 収入基準額
1人  81,000円  81,000円+実家賃額(上限32,000円)
2人 124,000円  124,000円+実家賃額(上限38,000円)
3人 159,000円  159,000円+実家賃額(上限41,600円)
4人 197,000円  197,000円+実家賃額(上限41,600円)
5人 235,000円  235,000円+実家賃額(上限41,600円)
6人 273,000円  273,000円+実家賃額(上限45,000円)
7人 310,000円  310,000円+実家賃額(上限50,000円)
(5)申請者および申請者と生計を一とする同居人の所有する金融資産の合計額が次の表の金額以下であること
世帯人数 1人 2人 3人 4人以上
金融資産 486,000円 744,000円 954,000円 1,000,000円

(6)ハローワーク等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
※やむを得ない休業等の場合で、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると福祉事務所長が判断した場合は、求職活動に代えることができます(最大6か月)

(7)自治体等が実施する離職者等に対する転居の目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

(9)生活保護受給世帯でないこと

支給上限額

・以下を上限として、世帯全員の収入合計に応じて調整した額を支給します。
世帯人数 支給額(月額)
1人世帯 32,000円
2人世帯 38,000円
3人~5人世帯 41,600円
6人世帯 45,000円
7人以上世帯 50,000円

 

世帯収入額が基準額以下の場合

上記の支給額を上限として、実家賃額(※1)を支給します

世帯収入額が基準額以上の場合

以下の計算式で算出した額を支給します

家賃相当額(※1)ー(ひと月の世帯収入合計額ー基準額)

(※1)共益費や管理費(光熱費・駐車場料金等)を含まない家賃本体の金額

【参考】基準額
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
基準額 81,000円 124,000円 159,000円 197,000円 235,000円 273,000円 310,000円

 

支給期間

3か月間

※一定の条件によって、更に3か月間の延長と再延長ができる場合があります。

支給方法

ひと月ごとに、不動産仲介業者等の口座へ直接振り込みます。

※クレジットカードを使用する場合等は振込方法が異なる場合があります。

受給期間中の義務(求職活動等要件)

 受給期間中は、ハローワーク等の利用、岐阜市生活・就労サポートセンターの支援員の助言など、様々な方法により、常用就職に向けた求職活動等を行い、定期的にその状況の報告が必要です。

※求職活動等を怠った場合は、住居確保給付金の支給が中止になる可能性があります。

離職、廃業による場合(再延長の受給期間中の場合を含む)

  • 月4回以上、岐阜市生活・就労サポートセンターの支援員による面談等の支援を受けること。
    ※「常用就職活動状況報告書」、「職業相談確認票」を支援員へ提示し、求職活動等の状況を報告してください。
  • 月2回以上、ハローワーク等の職業相談等を受けること。
    ※「職業相談確認票」にハローワーク等の担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、確認印をもらってください。
  • 原則週1回以上、求人先への応募を行う又は、求人先の面接を受けること。
    ※ハローワークでの活動に限らないため、求人情報誌等も活用して下さい。
  • 支援プランに従い、常用就職に向けた求職活動等を、誠実かつ熱心に行うこと。

やむを得ない休業等による場合(自立に向けた活動を行う受給者)

  • 月4回以上、岐阜市生活・就労サポートセンターの支援員による面接等の支援を受けること。
    ※「自立に向けた活動計画」、「自立に向けた活動状況報告書」を支援員へ提示し、活動状況を報告してください。
  • 原則月1回以上、経営相談先(よろず支援拠点等)へ面談等の支援を受けること。
    ※「自立に向けた活動状況報告書」に経営相談の内容を記入してください。
  • 経営相談先の助言等のもと自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
  • 支援プランに従い、自立に向けた活動等を、誠実かつ熱心に行うこと。
    ※ハローワーク等での求職活動を行うことが適当であると経営相談先から助言等を受けた場合は、岐阜市生活・就労サポートセンターへ報告し、それ以降はハローワーク等で求職活動等を行います。

2.家計の立て直しのための転居費用の補助(転居費用補助)

収入が大きく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担を軽減する必要のある方に転居費用を補助します。

詳細は、住居確保給付金(転居費用補助)のしおりをご覧ください。

対象者

支給申請時に以下のすべてに該当する方が対象です。

(1)同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入額(申請者本人と同一の世帯に属する方全員の収入の合計額)が著しく減少したこと

(2)世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

(3)その属する世帯の生計を主として維持していること

(4)岐阜市生活・就労サポートセンターで実施している家計改善支援事業への申込を行い、その相談支援において、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること

(5)申請者及び申請者と生計を一とする同居人の収入合計額が収入基準額以下であること
世帯人数 基準額 収入基準額

1人

81,000円 81,000円+実家賃額(上限32,000円)
2人 124,000円 124,000円+実家賃額(上限38,000円)
3人 159,000円 159,000円+実家賃額(上限41,600円)
4人 197,000円 197,000円+実家賃額(上限41,600円)
5人 235,000円 235,000円+実家賃額(上限41,600円)
6人 273,000円 273,000円+実家賃額(上限45,000円)
7人 310,000円 310,000円+実家賃額(上限50,000円)
(6)申請者および申請者と生計を一とする同居人の所有する金融資産の合計額(資産基準)が次の表の金額以下であること
世帯人数 1人 2人 3人 4人以上
金融資産 486,000円 744,000円 954,000円 1,000,000円

(7)自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付金等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

(9)生活保護受給世帯でないこと

 

 

対象経費

対象となる経費

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用

対象とならない経費

  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

 

支給上限額

※下記は岐阜市内で転居する場合の上限額です。 市外へ転居する場合は、上限額が異なる場合があります。
世帯人数 上限額
1人世帯 124,800円
2人世帯

135,000円

3人世帯 144,000円
4人世帯 153,000円
5人~6人世帯 162,000円
7人以上世帯 174,000円

 

支給方法

 原則、不動産仲介業者や引越し業者等の口座へ岐阜市役所から直接振り込みます。

 ※クレジットカードを使用する場合等は振込方法が異なる場合があります。

 ※費用が支給上限額を上回る場合の差額は自己負担です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

生活福祉一課・二課・三課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 保護1係~9係:058-214-2156~2157、058-214-2159~2164、2448
  • 生活困窮者支援係:058-214-2158
ファクス番号
058-265-6210

生活福祉一課・二課・三課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。