生活管理指導短期宿泊事業

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ページ番号1004570  更新日 令和4年9月1日

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基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らし高齢者等が、疾病ではないが体調不調な状態に陥った場合など、一時的に養護する必要がある場合に、短期間の宿泊により日常生活に対する生活指導、支援を行い、要介護状態への進行を防止します。

サービスを利用できる人

要介護・要支援認定で非該当と判定されたおおむね65歳以上の高齢者等で基本的生活習慣等が欠如している人で、この事業の対象者として適当と認められた人。

サ-ビスの内容

養護老人ホーム等の短期入所用ベッドや空き部屋を活用して一時的に宿泊し、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図ります。
利用期間は、1週間を目安とします。

費用の負担

1日につき388円(被保護世帯は免除です。)
なお、飲食費等は実費負担です。

申請

申請手続きは地域包括支援センターが行いますので、地域を担当する地域包括支援センターに相談してください。

問い合わせ先

地域を担当する地域包括支援センター
高齢福祉課 高齢者サービス係
電話 058-214-2172

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 高齢者サービス係:058-214-2172
  • 生きがい対策係:058-214-2173
  • 地域包括支援係:058-214-2090
  • 高齢者虐待通報:058-265-3889

高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。