成年後見制度利用支援事業(高齢者)

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ページ番号1004571  更新日 令和8年1月27日

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岐阜市では、後見人等による支援を必要とするが、審判の申し立てを行う親族がいない場合等に、親族に代わって岐阜市長が審判の請求を行い、審判の請求に係る費用を岐阜市が負担します。また、後見人等が選任された後の報酬の支払いが経済的に困難な一定の要件に当てはまる場合には、報酬額を助成します。

1 市長による審判の請求

1)利用できる人

介護保険サービスの利用等において、身寄りのない重度の認知症高齢者等であって、老人福祉法第32条の規定に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認めるもの。

2)助成対象経費の内容 ※負担能力のある人には、後日求償します。

  1. 申立手数料および通信用の切手代
  2. 登記手数料
  3. 鑑定費用(鑑定が必要な場合に限る)
  4. その他市長が必要と認める経費

要領

2 後見人等の報酬補助

1)利用できる人

次の1.から3.までのいずれにも該当する高齢者等で、成年後見制度利用支援事業の利用の必要があると市長が特に認めるもの

  1. 成年後見人、保佐人または補助人が選任された方
  2. 補助金の交付を受けなければ成年後見人等及び成年後見監督人等の利用が経済的に困難であると認められる方
  3. 次のいずれかに該当する方
  • ア 岐阜市長による審判請求を行い、家庭裁判所から成年後見等の開始の審判がなされた方
  • イ 市内に住所を有し、本市から生活保護を受給している方等
  • ウ 市内に住所を有し、イに準ずる者で、市長が特に必要と認める方

2)補助金の額

補助金の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる補助金の額とする。

※1年を超えた期間を対象とする報酬の付与の審判がされた場合にあっては、報酬の額から1年を超える報酬の額に相当する額を控除した額を補助金の額とする。

別表

区分 

補助金の額

資産合計額が成年後見人等報酬基準額又は成年後見監督人等報酬基準額のいずれか低い額以下の額である場合

成年後見人等に係る報酬の額及び成年後見監督人等に係る報酬の額を合算した額に相当する額

資産合計額が成年後見等報酬基準額又は成年後見監督人等報酬基準額のいずれか低い額を超え、かつ、いずれか高い額以下の額である場合

成年後見人等に係る報酬の額又は成年後見監督人等に係る報酬の額のうち、いずれか高い方の額に相当する額

資産合計額が成年後見人等報酬基準額又は成年後見監督人等報酬基準額のいずれか高い額を超え、かつ、成年後見人等報酬基準額及び成年後見監督人等報酬基準額を合算した額以下の額である場合

成年後見人等に係る報酬の額又は成年後見監督人等に係る報酬の額のうち、いずれか低い方の額に相当する額

備考
1 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  1. 資産合計額 成年被後見人等の金銭、有価証券その他の活用できる資産の合計額又は成年被後見人等が属する世帯(当該成年被後見人等と生計を同じくする者を含む。)の金銭、有価証券その他の活用できる資産の合計額を当該世帯の世帯員の数で除して得た額のいずれか高い額をいう。
  2. 成年後見人等報酬基準額 成年後見人等に係る報酬の額に1.5を乗じた額をいう。
  3. 成年後見監督人等報酬基準額 成年後見監督人等に係る報酬の額に1.5を乗じた額をいう。

2 成年後見人等及び成年後見監督人等が2人以上ある場合の成年後見人等に係る報酬の額は、当該成年後見人等及び当該成年後見監督人等のそれぞれの報酬の額を合算した額とする。

3)補助金交付手続について

要綱

交付手順

4)交付申請

申請期限

補助金の交付の申請は、報酬の付与の審判があった日の翌日から起算して60日以内

申請方法

Logoフォーム(オンライン)での申請
書面での申請

申請書類及び添付書類を高齢福祉課へ提出

申請書類
添付書類
  1. 成年後見人等の報酬の付与 に係る 審判決定書の写し
  2. 成年後見監督人等の報酬の付与に係る審判決定書の写し(成年後見監督人等が選任されている場合に限る。)
  3. 預貯金通帳の写し
  4. 成年 後見人等に関する登記事項証明書その他 成年後見 人 等が選任されていること を証する書類(市長による 審判請求 により 成年後見人等が選任され ている 場合を除く 。)
  5. 成年後見監督人等 に関する登記事項証明書その他成年後見監督 人 等が選任されていることを証する書類 (成年後見監督人等が選任されている場合に限る。)
  6. 生活保護受給証明書(生活保護を受給している場合に限る。)
  7. 支援給付に係る 本人確認証の写し(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受給している場合に限る。)
  8. 年金等の 収入状況 を 確認できる書類等
  9. その他市長が必要と認める書類

5)補助金の請求

補助金の交付には交付決定通知後の請求手続き及び支払口座登録(相手方登録)が必要です。

請求方法

Logoフォーム(オンライン)での請求
書面での請求

請求書類を高齢福祉課へ提出

請求書類

支払口座登録(相手方登録)

岐阜市オンライン申請総合窓口サイト(オンライン)での申請

申請手続きは、カテゴリー「14.契約・会計・情報公開」の「相手方登録申請」になります。

書面での申請

相手方登録申請書を高齢福祉課へ提出

6)実績報告

補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(領収書類、実績書及び収支決算書)の提出が必要です。

報告方法

Logoフォーム(オンライン)での報告
書面での報告

報告書類を高齢福祉課へ提出

報告書類

3 問い合わせ先

高齢福祉課 高齢者サービス係
電話 058-214-2172

成年後見制度についてのご相談・お問合せ

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 高齢者サービス係:058-214-2172
  • 生きがい対策係:058-214-2173
  • 地域包括支援係:058-214-2090
  • 高齢者虐待通報:058-265-3889

高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。