成年後見制度利用支援事業(高齢者)

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ページ番号1004571  更新日 令和4年3月3日

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 岐阜市では、後見人等による支援を必要とするが、審判の申し立てを行う親族がいない場合等に、親族に代わって岐阜市長が審判の請求を行い、審判の請求に係る費用を岐阜市が負担します。また、後見人等が選任された後の報酬の支払いが経済的に困難な一定の要件に当てはまる場合には、報酬額を助成します。

1 市長による審判の請求

1)利用できる人

 介護保険サービスの利用等において、身寄りのない重度の認知症高齢者等であって、老人福祉法第32条の規定に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認めるもの。

2) 助成対象経費の内容 ※負担能力のある人には、後日求償します。

(1)申立手数料および通信用の切手代
(2)登記手数料
(3)鑑定費用(鑑定が必要な場合に限る)
(4)その他市長が必要と認める経費

2 後見人等の報酬補助

1)利用できる人

次の(1)から(3)までのいずれにも該当する高齢者等で、成年後見制度利用支援事業の利用の必要があると市長が特に認めるもの
 (1)成年後見人、保佐人または補助人が選任された方
 (2)補助金の交付を受けなければ成年後見人等の利用が経済的に困難である方
 (3)次のいずれかに該当する方
 ア岐阜市長による審判請求を行い、家庭裁判所から成年後見等の開始の審判がなされた方
 イ市内に住所を有し、本市から生活保護を受給している方等
 ウ市内に住所を有し、イに準ずる者で、市長が特に必要と認める方

(2)の判定については、成年被後見人等が属する世帯の金銭、有価証券その他の資産の合計が補助金の額の1.5倍以下であるかを基準とする

2)補助金の額

家庭裁判所が成年後見人等に対する報酬の付与の審判において決定した報酬の額

※1年を超えた期間を対象とする報酬の付与の審判がされた場合にあっては、報酬の額から1年を超える報酬の額に相当する額を控除した額を補助金の額とする。

3)申請期限

報酬の付与の審判があった日の翌日から起算して60日以内

3 問い合わせ先

高齢福祉課 高齢者サービス係
電話 058-214-2172

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 高齢者サービス係:058-214-2172
  • 生きがい対策係:058-214-2173
  • 地域包括支援係:058-214-2090
  • 高齢者虐待通報:058-265-3889

高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。