安否確認サービス事業

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004573  更新日 令和6年7月8日

印刷大きな文字で印刷

ひとり暮らし高齢者等のお宅に感知センサー又は見守り電球を設置し、日々の見守りを行います。

1日程度、センサーや見守り電球に反応がないときは、受信センターから事前に登録いただいた協力員に、電話やメールで安否確認を依頼することにより見守りを行います。

1 利用できる人

市内在住で、次に掲げる要件の全てに該当する人

  1. 65歳以上のひとり暮らし高齢者または障がいのある人または寝たきり高齢者を含む高齢者のみの世帯の人
  2. 市民税非課税の世帯
  3. 他の安否確認サービスを利用していない人
  4. 緊急時に連絡可能な回線(固定電話または携帯電話)を有する人

2 使用機器(センサー、電球の2種類)

状況に合わせて、2種類からお選びください。

(1)センサーによる見守り

 →人や物の動きを感知して見守ります。(設置例:冷蔵庫のドアなど)

センサーによる見守りイメージ

(2) 電球による見守り 【NEW】

 →電球の点灯、消灯を感知して見守ります。(設置例:トイレ、廊下など)

電球による見守りイメージ

3 費用

設置費・利用料・本体費用 無料

※特定の場合(装置の互換器具の設置、紛失等)を除き利用者の負担はありません。

4 協力員

センサー、見守り電球の反応が1日程度ないときに、受信センターから協力員へ安否確認等を依頼するため、協力員が2人程度必要です。見守り方法により、協力員の選任要件が異なります。協力員は緊急時、速やかにご対応ください。

(1)センサーによる見守り

 →緊急時に確認をお願いするため、近隣の方や近隣に住む親族を選任してください。

(2)電球による見守り

 →メールで通知するため、メールアドレスの登録が可能な親族を選任してください。

5 申請

民生委員を通じて申請いただくため、お住まいの地区の担当民生委員にご相談ください。

6 サービスの廃止

  1. 資格要件に該当しなくなったとき。
  2. 虚偽の申請によってサービスを受けたとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 福祉施設などへ入所したとき、または病院へ長期入院したとき。
  5. 本人、家族等から不要の申し出があったとき。

7 問い合わせ先

高齢福祉課 高齢者サービス係

電話214-2172

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 高齢者サービス係:058-214-2172
  • 生きがい対策係:058-214-2173
  • 地域包括支援係:058-214-2090
  • 高齢者虐待通報:058-265-3889

高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。