福祉器具給付事業
在宅のひとり暮らし高齢者などに、福祉器具を給付します。
1 給付品目
区分 | 品目 |
対象者 |
摘要 |
---|---|---|---|
福祉器具 | ガス漏れ警報器 | ひとり暮らし高齢者又は、高齢者のみで構成される世帯に属する者であって、事業の対象者として適当と認められた者 | 費用(負担額)は別表による |
福祉器具 | 電磁調理器 | ひとり暮らし高齢者又は、高齢者のみで構成される世帯に属する者であって、事業の対象者として適当と認められた者 | 費用(負担額)は別表による |
2 費用の負担
福祉器具の設置に要する費用のうち、世帯の生計中心者の前年の所得税の課税額により負担額を算定します。
費用負担基準
対象者の区分 |
費用(負担額) |
---|---|
A 被保護者及び被支援者 | 0円 |
B 生計中心者の前年(申請が1月から6月までになされた場合にあっては、前々年。)の所得税が非課税の世帯 | 0円 |
C 生計中心者の前年の所得税の課税年額 10,000円以下の世帯 |
16,300円 |
D 生計中心者の前年の所得税の課税年額 10,001円以上30,000円以下の世帯 |
28,400円 |
E 生計中心者の前年の所得税の課税年額 30,001円以上80,000円以下の世帯 |
42,800円 |
F 生計中心者の前年の所得税の課税年額 80,001円以上の世帯 |
全額 |
備考 この別表において次に掲げる用語の意義は、当該各項のとおりです。
- 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(同法に準じて実施する保護を受けている外国人を含む。)をいう。
- 被支援者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。
- 生計中心者 対象者が属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
3 申請
申請手続きは地域包括支援センターが行いますので、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに相談してください。
4 問い合わせ先
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター
高齢福祉課 高齢者サ-ビス係
電話058-214-2172
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このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 高齢者サービス係:058-214-2172
- 生きがい対策係:058-214-2173
- 地域包括支援係:058-214-2090
- 高齢者虐待通報:058-265-3889