岐阜市がん患者医療用補正具購入費助成
1 目的・概要
この事業では、がん患者の治療と就労、社会参加等の両立を支援するため、医療用補正具の購入費用の一部を助成しています。
2 助成の対象となる医療用補正具
医療用ウィッグ
抗がん剤治療による脱毛に悩む人が、一時的に着用するウィッグのことです。
そのうち、全頭用ウィッグ(フルウィッグ、頭皮保護用ネットを含む)のみを助成対象としています。
乳房補正具
乳がんの手術による乳房の形の変化を補正するための乳房補正パッドまたは人工乳房(それらを固定する下着を含む)のことです。
乳房再建手術は助成の対象となりません。
3 助成の対象となる人
以下の要件を全て満たす人が対象です。
- 医療用補正具を購入日および申請日に岐阜市内に住民登録がある人
- がんの治療(手術、薬物療法、放射線治療等)を過去に受けた人、または現在受けている人
- がん治療に伴う脱毛又は乳房の切除により、治療と就労、社会参加等との両立に支障が出る、または出るおそれがある人
- 今回の申請と同一種類の医療用補正具について、過去に助成を受けていない(国、他の都道府県や市区町村の助成等を含む)人
※助成対象者が未成年(18歳未満)の場合は、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で助成対象者を現に監護するものをいう。)が代わりに申請してください。
4 助成の内容
対象者1人につき、医療用ウィッグおよび乳房補正具それぞれ1台ずつ
それぞれ購入費用(千円未満切り捨て)上限20,000円
5 申請書提出期限
申請書の提出期限は、医療用補正具を購入した日の属する年度の末日です。
購入日 令和7年4月1日 → 申請書提出期限 令和8年3月31日
購入日 令和8年3月13日 → 申請書提出期限 令和8年3月31日
6 注意事項
添付する領収書には、以下の6項目全て記載されている必要があります。
- 宛名(フルネーム)
- 医療用全頭用ウィッグまたは乳房補正具である旨
- 購入日
- 購入金額
- 金額内訳
- 領収書発行者名
7 申請に必要な書類
オンライン | 郵送・窓口 | |
---|---|---|
マイナンバーカード表面、運転免許証等の |
原本の画像 | 写し |
当該申請に係る医療用補正具の購入費用の額が確認できる領収書等 | 原本の画像 | 写し |
診療明細書など、がんの治療を受けたこと、又は受けていることが分かる書類 | 原本の画像 | 写し |
相手方登録※申請書(相手方登録のある人を除く) ※助成金振込先の登録 |
以下の「相手方登録申請」からオンライン申請 |
以下の「相手方登録申請」からオンライン申請又は作成 |
岐阜市がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書 |
不要 |
作成 |
相手方登録を窓口で申請される場合は、振込先の分かるもの(通帳など)が必要です。振込先のわかるものをご持参ください。
*未成年(18歳未満)の場合は、保護者(親権を行うもの、未成年後見人など助成対象者を監護するもの)が申請してください。保護者が同一世帯でない場合は、申請前に保健予防課(058-252-7193)にお問い合わせください。
*代理人が申請する場合、助成対象者が作成した委任状が必要です。申請前に保健予防課にお問い合わせください。
- 相手方登録申請(内部リンク)
-
・岐阜市がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書 (PDF 137.0KB)
-
(記入例)岐阜市がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書 (PDF 305.9KB)
-
・委任状(未成年ではない代理申請の場合に必要) (PDF 180.4KB)
-
・相手方登録申請書(上記「相手方登録申請(内部リンク)」からオンライン申請可) (PDF 167.5KB)
8 申請方法
オンラインの場合:
「7 申請に必要な書類」を準備のうえ、以下の「本人が申請」または「未成年の保護者が申請」をクリック
【郵送の場合】
「7 申請に必要な書類」を岐阜市保健所保健予防課に送達確認ができる方法(簡易書留等)で郵送
郵送先:〒500-8309 岐阜市都通2-19
岐阜市保健所 保健予防課がん検診係 宛
【窓口の場合】
「7 申請に必要な書類」を持参のうえ、岐阜市保健所(岐阜市都通2-19)4階保健予防課窓口まで来所してください。
9 よくある質問
Q:助成対象は女性に限りますか?
A:助成対象となる人の性別、年齢の制限はありません。
ただし、18歳未満の人については、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で助成対象者を現に監護するものをいう。)を申請者としてください。
Q:ウィッグや乳房補正具を複数購入しても助成対象となりますか?
A:ウィッグと乳房補正具についてそれぞれ1回ずつ、1台限り助成が受けられます。
両方の申請をする場合、その申請時期については、同時申請、別申請のどちらでも可能です。
なお、再発または異なるがんの治療を行う場合であっても、助成対象となるのは1回限りとなります。
Q:同時にケア用品を購入しましたが、助成の対象となりますか?
A:ウィッグ本体価格(頭皮保護用ネット含む)+消費税
または、乳房補正具(パット、固定用下着)+消費税 が助成対象となりますので、
附属品(くし、シャンプーなど)は助成の対象となりません。
なお、乳房補正具は両側でも1台として扱います。
Q:部分用ウィッグや毛髪付き帽子などは助成の対象となりますか?
A:全頭用ウィッグのみが助成対象のため、部分用ウィッグなどは助成の対象となりません。
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7193 ファクス番号:058-252-0639