薬局に関する手続き
手続きについて
平成25年4月1日から、薬局等の権限・事務が岐阜県から岐阜市に移譲されました。薬局の開設や届出内容の変更等について、手続き先は岐阜保健所から岐阜市保健所となります。
なお、薬局機能情報の報告、麻薬・覚せい剤等の各種申請に関することは、従来どおり岐阜県が行います。
様式
各種様式は、ダウンロードできるよう各手続き案内に掲載しています。
なお、薬機法施行規則で定められた様式により手続きを行っても差し支えありませんが、様式のあて先は岐阜市保健所長としてください。
手数料
許可申請等の手数料は、現金若しくはキャッシュレス決済による納入となります。
利用可能なキャッシュレス決済手段※
- クレジットカード:VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club
- 電子マネー9種:TOICA、manaca、Suica、PASMO、SUGOCA、nimoca、ICOCA、はやかけん、Kitaca
- コード決済10種:Paypay、d払い、auPAY、LINEPay、メルペイ、Alipay、WeChatPay、楽天Pay、J-CoinPay、ゆうちょPay
(※1 割賦払い、現金併用はできません。※2 支払明細が出ますが、領収書は出ません。)
郵送での手続き
事業者様の負担を軽減するため、来所ではなく郵送による手続きに対応しています。
お知らせ(医薬品の販売制度の改正)平成26年6月12日~
平成25年12月13日に公布された改正薬事法のうち、医薬品の販売業に関する規制の見直しについては、平成26年6月12日から施行されます。
すでに許可を受けている薬局、医薬品販売業者の方も、平成26年6月12日から新しいルールに従って医薬品を販売等していただく必要がありますので、適切な対応をお願いします。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご参照ください。
お知らせ2(法令遵守体制の構築)令和3年8月1日~
令和元年12月4日公布された改正薬機法により、開設者に対して法令遵守体制の整備等が義務付けられました。
法令遵守体制を盛り込んだ指針や手順書等については、岐阜市保健所へあらためて提出を求めるものではありませんが、新規許可立入時や定期立入時等に、ご確認させていただきます。
なお、既に許可等を受けられている法人が、令和3年8月1日時点の責任役員の氏名を明確にすることを目的とした届出等は不要ですが、令和3年8月1日以降に初めて出す許可等の更新時若しくは、変更届の提出時に「責任役員」の氏名の届出等をお願いします。
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参考通知:「薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について (PDF 73.3KB)
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参考通知:薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン (PDF 169.2KB)
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参考通知:「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドラインに関する質疑応答集(Q&A)」について (PDF 100.8KB)
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記載方法通知:許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員」の氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A) (PDF 71.7KB)
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変更届記載例 (PDF 139.5KB)
- 薬局開設許可申請
- 健康サポート薬局について
- 薬局開設許可の更新申請
- 薬局の変更の届出
- 薬局開設許可証 書換え交付申請
- 薬局開設許可証 再交付申請
- 薬局の休止・廃止・再開の届出
- 取扱処方箋数の届出
- 管理者の兼務について
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このページに関するお問い合わせ
感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280