薬局製剤製造販売業・薬局製剤製造業に関する手続き

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手続きについて

平成25年4月1日から、薬局等の権限・事務が岐阜県から岐阜市に移譲されました。手続き先は岐阜保健所から岐阜市保健所となります。

様式

 各種様式は、ダウンロードできるよう各手続き案内に掲載しています。
 なお、薬機法施行規則で定められた様式により手続きを行っても差し支えありませんが、様式のあて先は岐阜市保健所長としてください。

手数料

許可申請等の手数料は、現金若しくはキャッシュレス決済による納入となります。

利用可能なキャッシュレス決済手段

  • クレジットカード:VISA、Mastercard
  • 電子マネー9種:TOICA、manaca、Suica、PASMO、SUGOCA、nimoca、ICOCA、はやかけん、Kitaca
  • コード決済10種:Paypay、d払い、auPAY、LINEPay、メルペイ、Alipay、WeChatPay、楽天Pay、J-CoinPay、ゆうちょPay

(※1 割賦払い、現金併用はできません。※2 支払明細が出ますが、領収書は出ません。

郵送での手続き

事業者様の負担を軽減するため、来所ではなく郵送による手続きに対応しています。


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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。