薬局開設許可申請

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ページ番号1004417  更新日 令和6年4月1日

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提出書類

  1. 薬局開設許可申請書 様式第一
  2. 薬局の平面図
  3. 薬局開設許可申請書別紙 県様式第11
  4. 登記事項証明書(申請者が法人である場合)
    • 6か月以内に発行されたもの
    • 法人の目的に、薬局・医薬品の販売等に関する業務の記載が必要
  5. 申請者に関する医師の診断書(精神の機能の障害により業務を適正に行うことができないおそれがある申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)に限る)
  6. 薬局の構造設備の概要(薬局構造設備概要仕様書)
  7. 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 県共通様式第2
  8. 管理者及び従事者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し(原本持参のこと。)
  9. 薬局の管理者の再教育研修修了登録証の写し(薬局の管理者が、薬剤師法第8条の2に規定する再教育研修を修了した者である場合)
  10. 放射性医薬品の種類及びその貯蔵設備の概要を記した書類(放射性医薬品を取り扱う場合)
  11. 業務を行う体制 県様式第2
  12. 誓約書(体制省令第1条第10号から第12号に適合する旨を誓約)県様式第4
  13. 基準適合を明らかにする書類(健康サポート薬局である表示をする場合)別紙1
  14. 店舗周辺見取り図(地図)

提出部数

正本1部

手数料

29,000円

備考

  • 許可に際して、書類審査および立入検査を実施します。時間を要しますので、許可希望日から2週間前(休日等除く)までには申請手続きを行ってください。
    ※正式な申請手続きの前に事前相談をしていただくようご協力お願いいたします。
  • 提出の必要はありませんが、営業するために必要な書類(指針、手順書、管理簿など)や掲示物を準備されているか立入時に確認します。
  • 申請書の「兼営事業の種類」について
    管理医療機器販売業、貸与業をあわせて営む場合、その旨を記載することで、管理医療機器販売業、貸与業の届出をおこなったものとみなされます。
  • 許可証の受取りは郵送でも可能です。詳細は下の「郵送による手続き」をご覧ください。

提出方法

郵送による提出

 詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

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