薬局の変更の届出

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ページ番号1010394  更新日 令和6年4月1日

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開設者や法人組織を変更する場合(例:個人から法人に変更する、法人の合併など)、許可業種を変更する場合(店舗販売業から薬局への変更など)、薬局を全面改築または移転した場合は新規申請する必要があります。

法人であって、令和3年7月31日以前に許可を取得している施設が、令和3年8月1日以降に初めて変更届を提出する場合、責任役員の記載が必要です。詳細は薬局に関する手続き内のお知らせ2を参考にしてください。

提出方法

郵送による提出

詳細は以下のページをご覧ください。

オンラインによる提出

詳細は以下のページをご覧ください。

下のフォームより提出してください。

提出書類(変更後30日以内に提出するもの)

薬局開設者の氏名(法人にあっては名称 薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む)を変更

  1. 変更届書 様式第六
  2. 変更を証する書類(法人の場合:登記事項証明書、個人の場合:戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書)
    6か月以内に発行されたもの
    • ※役員が登記上辞任する場合、辞任日がわかるよう登記事項証明書は、履歴事項全部証明書の提出をお願いします。
  3. 申請者に関する医師の診断書(精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)に限る。)
  • ※変更届書の「変更前」及び「変更後」欄には、変更のあった役員のみでなく、変更前後の責任役員全員の氏名を記載してください。

薬局管理者又は薬局管理者以外で当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の変更

  1. 変更届書 様式第六
  2. 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 県共通様式第2
  3. 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し(新たに管理者又は従事者を雇用する場合(原本持参のこと。))
  4. 業務を行う体制 県様式第2
  5. 薬局管理者の再教育研修修了登録証の写し(薬局管理者が、薬剤師法第8条の2に規定する再教育研修を修了した者である場合)
  6. 新たに薬事に関する実務に従事することとなった薬剤師又は登録販売者に関する書類 県様式第13-2
  • ※従事者の変更の場合、変更届書の「変更前」及び「変更後」欄には、変更のあった従事者のみでなく、変更前後の従事者全員の氏名を記載してください。

薬局管理者又は薬局管理者以外で当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名を変更

  1. 変更届書 様式第六

薬局開設者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更 薬局管理者の住所を変更 兼業業務の種類を変更 取扱う医薬品の種類を変更 取扱う放射性医薬品の種類を変更 薬局の通常の営業日又は営業時間を変更

  1. 変更届書 様式第六

薬局管理者又は薬局管理者以外で当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の週当たりの勤務時間数を変更

  1. 変更届書 様式第六
  2. 業務を行う体制 県様式第2

薬局の構造設備の主要部分を変更

  1. 変更届書 様式第六
  2. 変更前及び変更後の構造設備(店舗)の平面図

※なお、構造設備の変更として無菌調剤室を追加する場合であって、他の薬局へ無菌調剤室を貸し出す場合(予定を含む)(無菌調剤室提供薬局)、下記条件に合致しているかご確認ください。(その他詳細は厚労省通知 平成24年8月22日薬食発0822第2号参考のこと)

(1)高度な無菌製剤処理を行うために薬局内に設置された、他と仕切られた専用の部屋であること。無菌製剤処理を行うための設備であっても、他と仕切られた専用の部屋として設置されていない設備については、無菌調剤室とは認められないこと。

(2)無菌調剤室の室内の空気清浄度について、無菌製剤処理を行う際に、常時ISO14644-1に規定するクラス7以上を担保できる設備であること。

(3)その他無菌製剤処理を行うために必要な器具、機材等を十分備えていること。

注)処方箋受付薬局の薬剤師が利用できる無菌調剤室提供薬局の設備は、無菌調剤室及び無菌調剤室内で行う無菌製剤処理に必要な器具、機材等のみに限られること。

処方箋受付薬局が他の薬局の無菌調剤室を共同利用する場合の薬局の変更

  1. 変更届書 様式第六
  2. 無菌調剤室提供薬局と処方箋受付薬局間の無菌調剤室共同利用に係る契約書の写し

※契約書には以下の内容を含むこと。

(1)処方箋受付薬局の薬局開設者が、事前に無菌調剤室提供薬局の薬局開設者の協力を得て講じなければならないとされている指針の策定、当該薬剤師に対する研修の実施、その他必要な措置について

(2)無菌調剤室を利用する処方箋受付薬局の薬剤師から処方箋受付薬局の薬局開設者及び無菌調剤室提供薬局の薬局開設者の双方に対し、無菌調剤室を利用した無菌製剤処理に係る事故等が発生した場合に、速やかに報告するための体制について

提出部数

正本1部

提出期限

変更後、30日以内

提出書類(あらかじめ提出するもの)

薬局の名称、相談・緊急時の電話番号その他連絡先を変更

  1. 変更届書 様式第六

特定販売の実施の有無を変更

特定販売の実施に関し、以下の内容を変更

  • 通信手段
  • 医薬品の区分
  • 販売時間
  • 広告に表示する薬局の名称(許可申請書に記載する薬局の名称と異なる場合)
  • 主たるホームページのアドレスおよび構成の概要
  • 保健所が監督を行うために必要な設備(営業時間のうち、特定販売のみ行う時間がある場合)
  1. 変更届書 様式第六
  2. 購入者等との通信手段等を記載した書類(特定販売を新たに行う場合) 県様式第13-1

健康サポート薬局である旨の表示の有無を変更

※届出前に届出予定の書類を確認しますので、事前にご連絡くださるようご協力をお願いします。

  1. 変更届書 様式第六
  2. 基準適合を明らかにする書類(新たに表示をする場合)別紙1

薬剤師不在時間の有無を変更

  1. 変更届書 様式第六

※「有」とした場合、以下の体制を確保する必要があります。詳細は通知(厚生労働省医薬・生活衛生局長 薬生発第0926第10号)を参照してください。
なお、薬剤師不在時間とは、当該薬局の薬剤師が薬局以外の場所でその業務を行う場合で、やむを得ずかつ一時的な不在であり、学校薬剤師業務やあらかじめ予定されている業務等で定期的に不在となる時間は認められません。

【体制】

  • 不在時に関する業務手順書作成
  • 調剤室の閉鎖
  • 不在時間内における掲示
  • 薬剤師との連絡体制 など

提出部数

正本1部

提出期限

あらかじめ

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