医薬品販売業に関する手続き

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手続きについて

岐阜市保健所では市内の医薬品販売業(店舗販売業、配置販売業、卸売販売業)の内、店舗販売業の許可申請及び届出を受付けています。

なお、配置販売業及び卸売販売業は岐阜保健所 生活衛生課(各務原市那加不動丘1-1 岐阜県健康科学センター内、代表電話 058-380-3001)が受付けています。

様式

各種様式は、ダウンロードできるよう各手続き案内に掲載しています。

なお、薬機法施行規則で定められた様式により手続きを行っても差し支えありませんが、様式のあて先は岐阜市保健所長としてください。

手数料

許可申請等の手数料は、現金 若しくは キャッシュレス決済 による納入となります。

利用可能なキャッシュレス決済手段

  • クレジットカード:VISA、Mastercard
  • 電子マネー9種:TOICA、manaca、Suica、PASMO、SUGOCA、nimoca、ICOCA、はやかけん、Kitaca
  • コード決済10種:Paypay、d払い、auPAY、LINEPay、メルペイ、Alipay、WeChatPay、楽天Pay、J-CoinPay、ゆうちょPay

(※1 割賦払い、現金併用はできません。※2 支払明細が出ますが、領収書は出ません。

郵送での手続き

事業者様の負担を軽減するため、来所ではなく郵送による手続きに対応しています。

お知らせ(医薬品の販売制度の改正)平成26年6月12日~

平成25年12月13日に公布された改正法のうち、医薬品の販売業に関する規制の見直しについては、平成26年6月12日から施行されます。
すでに許可を受けている薬局、医薬品販売業者の方も、平成26年6月12日から新しいルールに従って医薬品を販売等していただく必要がありますので、適切な対応をお願いします。

詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご参照ください。

お知らせ2(法令遵守体制の構築)令和3年8月1日~


令和元年12月4日公布された改正薬機法により、開設者に対して法令遵守体制の整備等が義務付けられました。

法令遵守体制を盛り込んだ指針や手順書等については、岐阜市保健所へあらためて提出を求めるものではありませんが、新規許可立入時や定期立入時等に、ご確認させていただきます。

なお、既に許可等を受けられている法人が、令和3年8月1日時点の責任役員の氏名を明確にすることを目的とした届出等は不要ですが、令和3年8月1日以降に初めて出す許可等の更新時若しくは、変更届の提出時に「責任役員」の氏名の届出等をお願いします。

登録販売者の研修などについて

 薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係わる適正な管理を確保するため、登録販売者に対する研修を実施することとされています。
 令和4年4月1日省令改正により、一般用医薬品販売業者等は、その業務に従事する登録販売者に、一定の基準による研修を毎年度受講させなければならないこととなりました。

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。