建築基準法第22条における区域
建築基準法の第22条における区域は、防火・準防火地域を除く下図の区域になります。
※防火・準防火区域は次のリンクをご覧ください
※網代・方県・三輪北・三輪南区域は次のリンクをご覧ください
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建築指導課
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