建築基準法第22条における区域

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ページ番号1008084  更新日 令和3年8月31日

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建築基準法の第22条における区域は、防火・準防火地域を除く下図の区域になります。
※防火・準防火区域は次のリンクをご覧ください

※網代・方県・三輪北・三輪南区域は次のリンクをご覧ください

地図:建築基準法 第22条区域

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