日影規制
岐阜市における日影規制(岐阜県建築条例第29条)
| 対象区域 | 規制される建築物 | 規制される日影時間 規制される範囲(敷地境界線からの距離) 5mを超え10m以内  | 
規制される日影時間 規制される範囲(敷地境界線からの距離) 10mを超える  | 
規制される日影時間 測定水平面 (平均地盤面からの高さ)  | 
|---|---|---|---|---|
| 
 第1種・第2種低層住居専用地域  | 
 軒の高さが7mを越える建築物又は地上3階以上の建築物  | 
4時間以上 | 2.5時間以上 | 
 1.5m  | 
| 第1種・第2種中高層住居専用地域 | 
 高さが10mを越える建築物  | 
4時間以上 | 2.5時間以上 | 4m | 
| 第1種・第2種住居地域・準住居地域のうち容積率が200%の区域 | 
 高さが10mを越える建築物  | 
5時間以上 | 3時間以上 | 4m | 
| 
 近隣商業地域のうち容積率が200%の区域 (※1、ただし下記の区域を除く)  | 
 高さが10mを越える建築物  | 
5時間以上 | 3時間以上 | 4m | 
| 準工業地域 | 
 高さが10mを越える建築物  | 
5時間以上 | 3時間以上 | 4m | 
- ※1、近隣商業地域の容積率が200%の区域で日影規制の対象から除外される地域
長良、長良友瀬、長良子正賀、長良福光、福光東3丁目、八代1丁目及び3丁目、岩崎1丁目及び2丁目、西中島1丁目、北島1丁目、2丁目、3丁目、6丁目及び7丁目、西島町、東島3丁目、菅生2丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、栄新町3丁目、学園町3丁目、早田東町10丁目、早田、鷺山、正木、正木中1丁目、則武並びに南蝉2丁目 - ※2、市街化調整区域の日影規制は市街化調整区域の基準等をご覧ください
 
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建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
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- 指導係:058-214-2428
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 - 屋外広告物係:058-265-3985
 
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